お知らせ
2022 / 08 / 20 15:12
相続手続きの順序について
亡くなった方が所有していた財産に「不動産」が含まれている場合、
遅かれ早かれ司法書士が関与する可能性が高いです。※ご自分で法務局への登記申請をされる場合は除きます。
ならば早めに司法書士にご相談ください。
相続手続きは何から始めたらよいかわからない、まずは預金口座解約から始めるか・・・とお考えの方いませんか?
預金口座、不動産、株式等何から相続手続きを始めるかによって、同じような手続きが重複し、相続人の皆さんに負担がかかることがあります。
まずはさとう司法書士事務所にご相談ください。
相続人の手続き負担が最小限で済むようアドバイスや手続きの代理をいたします。