お知らせ
2022 / 08 / 13 16:39
相続登記義務化へ向けた制度改正が始まります
皆様、所有している土地や建物の名義人が亡くなった場合、法務局へ所有者の名義変更の登記を申請する手続きがあることをご存じでしょうか?売買などで名義が変わる場合には、トラブル防止のため必ずと言っていいほど登記手続きは行われます。しかし、相続を原因として名義人が変わった場合、相続人が積極的に手続きをしなければ亡くなった方の名義のまま放置されてしまいます。今まではこの登記手続きは義務ではなかったため、何十年も放置しているケースが散見されます。ですが令和6年4月から「相続登記義務化」の法律が施行されます。これに違反すると10万円以下の過料に処されるという内容も含まれているため、これまでのように長年放置することが不利益になることもあるため、改めてご先祖名義のままの不動産についてご対応を考えていただく必要があります。令和6年4月になってすぐにペナルティが課されるわけではありませんので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。