講習では、リスク管理やPDCA手法に基づき、効果的な実務の遂行に役立つ知識を解り易く説明します。安全衛生風土の確立と共に経営改善にも寄与すると確信しております。 また、労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の規模の事業場は、安全衛生推進者(対象業種:(※))または衛生推進者(対象業種:(※)以外のすべて)のいずれかを選任して運用管理を行う必要があり、法定登録安全衛生推進者等養成講習機関(滋第2号(安全衛生)・滋第3号(衛生))として、法令順守の面でもお役に立つと考えます。 貴事業場担当責任者様の積極的な受講をお待ちしております。 (※)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業