商工会からのお知らせ
2022 / 09 / 28 15:02
新型コロナウイルス感染患者の全数届出の見直しについて
これまで医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、医療機関から保健所に対して、
全ての患者について発生の届出が行われていましたが、令和4年9月26日以降は下記のいずれかに
該当する患者のみに限定されます。
また、見直しに伴い、発生届の対象外となる患者の方々について、医療機関による診断後に、
自己申告により患者情報を把握し、すみやかに必要な療養と支援につなげるため、「滋賀県新型
コロナ診断後申告窓口」が開設されました。
1.発生届の対象となる患者
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または、重症化リスクがあり、
かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
④妊娠している方
2.発生届の対象とならない患者
上記1のいずれにも該当しない患者。
この場合は、「滋賀県新型コロナ診断後申告窓口」にオンライン申告を行っていただく必要があります。
3.お問い合わせ先
滋賀県新型コロナ診断後申告窓口問い合わせ窓口
TEL:0120-935-897(受付時間:9時~17時)
詳細については下記にてご確認ください。
〇滋賀県ホームページ
「滋賀県新型コロナ診断後申告窓口の運用開始について」
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/327388.html