商工会からのお知らせ
2021 / 08 / 16 10:53
酒類販売事業者に対する支援金について
○まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請に応じた飲食店との取引がある酒類販売事業者を支援するため、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
項 目 | 内 容 |
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対象月 | 8月 |
対象者 | 酒類販売事業者(酒類製造または酒類販売業の免許を有する者) |
要 件 | ・県内に本社または本店があること。 ・国の月次支援金の給付決定を受けていること。 ・まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請に応じた飲食店との取引があること。 |
支給額 | 以下の1または2のいずれか小さい金額 1.中小企業:上限20万円/月、個人事業主:上限10万円/月 2.売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額 |
※事業継続支援金との併給可
※詳細は以下の滋賀県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/320444.html