瀬田商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 05  09:00

10月・11月 絆カフェの実施についてお知らせ

瀬田商工会では、市民と商工会メンバーとのつながりを深めるため、

体験型コミュニティー(セミナー)、絆カフェを実施しております

つきましては、皆様の参加をお待ちしております!

 

10月・11月の絆カフェ開催内容はこちらをご確認ください!!

pdf 絆カフェ チラシ.pdf (0.15MB)

☆親と子のかかわり方教室

☆大人のスキンケアレッスン

☆就職、転職に役立つ!向いてる仕事がわかるミニセミナー

 

※諸事情により、「気になるニオイやカビについて」は中止させていただきます。ご了承ください。

2021 / 10 / 01  10:00

滋賀県の最低賃金が変わりました

令和3年10月1日から滋賀県の最低賃金【時間額】が

896円(28円UP)に変更されました。

 

最低賃金とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 

詳しくは、こちらをご確認ください

pdf 滋賀県最低賃金令和3年10月1日.pdf (1.31MB)

pdf 事業主の皆さまへ.pdf (0.25MB)

 

2021 / 10 / 01  10:00

滋賀県緊急事態措置に係る協力金 第3期分の申請が開始されます。

9月13日(月)~9月30日(木)までの緊急事態措置 第3期の

協力金の申請が10月1日(金)15時より開始予定です。

 

 飲食店等

1.中小企業(小規模事業者、個人事業主を含む)の皆様  4万円~10万円/日×日数(定休日を除く)

2.大企業の皆様  一日当たりの売上高の減少額/0.4×日数(定休日を除く)

 (※中小企業も選択可。上限20万円/日)

3.食品衛生法上の飲食店営業許可書を受けていないカラオケ店の皆様 (一律)2万円×日数(定休日を除く)

pdf 飲食店等の皆様 チラシ.pdf (1.02MB)

pdf 募集要項 飲食店等.pdf (1.28MB)

 

 

●飲食店以外の施設

1.運営業者の皆様 

 時短営業した面積1,000㎡ごとに20万円/日×短縮した時間/本来の営業時間×日数(定休日を除く)

2.施設内のテナント・出展者の皆様

 時短営業した面積100㎡ごとに2万円/日×短縮した時間/本来の営業時間×日数(定休日を除く

pdf 飲食店以外の施設の皆様 チラシ.pdf (1.31MB)

pdf 募集要項 特定大規模施設等.pdf (2.06MB)

 

申請期間:10月1日(金)~10月31日(日)まで

  

その他最新情報等は滋賀県ホームページより随時公表されています。

https://www.pref.shiga.lg.jp/

 

協力金の申請手続きに関すること

 滋賀県時短協力金コールセンター

 0570-666-323(開設時間:平日9:00~17:00)

 

まん延防止等重点措置、緊急事態宣言および時短要請等に関すること

 滋賀県営業時間短縮要請コールセンター

 077-528-1341(開設時間:平日9:00~17:00)

 

2021 / 10 / 01  09:00

滋賀県酒類販売事業者支援金 申請開始のお知らせ

緊急事態措置・まん延防止等重点措置により、酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と取引のある酒類販売事業者の方に対して、国の月次支援金に上乗せして「滋賀県酒類販売事業者支援金」(以下「県支援金」という。)の支給が開始されました。

 

・対象者

① 国の月次支援金の給付を受けていること。

※まず、国の月次支援金の申請手続きをしてください。

 

② 滋賀県内に本社・住所等がある中小法人等および個人事業者であること。

※確定申告書の提出先(納税地)が滋賀県であること。

※国の月次支援金と同じく、事業者単位の申請。

※中小法人等・資本金等10億円未満。または資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員が2,000人以下の法人。

 

③ 酒類製造または酒類販売業の免許を有していること。

※申請日時点で同免許に係る事業を行っており、事業の継続等に向けた取組を行っていること。廃業予定の場合は対象外。

 

④ 緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接または間接の反復継続して行っていること。

 

 

・支給対象月

令和3年 8月および9月 (月単位)

 

・支給額

支給月ごとに、月間売上額が令和元年または令和2年の同月で50%以上減少している場合に、「月間売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額」を月単位で支給します。ただし、次の金額が上限となります。

酒類.png

 

・申請期間

申請期間.png

 

・申請方法

原則はオンライン申請です

オンライン申請が出来ない方のみ郵送による申請が出来ます。

 

pdf チラシ.pdf (0.19MB)

pdf 募集要項【必ず読んでください】.pdf (0.65MB)

 

滋賀県酒類販売事業者支援金コールセンター

【開設時間】 午前9時~午後5時(平日のみ)

【電話番号】 0570-005-530

【メール】 shiga-sakeshien001@bsec.jp

 

HP・申請はこちら https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/320444.html

 

 

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