商工会からのお知らせ
緊急事態宣言発令に係る 『滋賀県営業時間短縮要請協力金』の支給について
本日より9月12日(日)までの期間で、滋賀県に緊急事態宣言が発令されました。
緊急事態宣言発令に伴い、それぞれの要請期間に分けて、支援の受付が開始されます。
〈申請受付期間〉
※詳細が確定し次第、滋賀県ホームページにてお知らせされます。
まん延防止等重点措置期間分(8月8日から8月26日):9月上旬から
●飲食店等
1.【県内13市】の中小企業 3万円~10万円/日×日数
2.【県内6町】の中小企業 2.5万円~7.5万円/日×日数
まん延防止等重点措置 飲食店等の皆様.pdf (1.01MB)
●飲食店以外の施設
1.運営業者の方 1,000㎡ごとに20万円/日×日数(定休日を除く)
2.施設内のテナント・出展者の方 100㎡ごとに2万円/日×営業時間(定休日を除く)
まん延防止等重点措置 飲食店以外の施設の皆様.pdf (1.17MB)
緊急事態措置期間分(8月27日から9月12日):9月中旬から
●飲食店等
県内全域 4万円/日~10万円/日×日数
食品衛生法の飲食店営業許可書を受けていないカラオケ店 売上高等に関わらず一律2万円/日×日数
●飲食店以外の施設
商業施設等、イベント関連施設(1,000㎡超の施設) 1,000㎡ごとに20万円/日×営業時間
詳しくは下記をご確認ください。(各支援金額記載分)
飲食店等への休業要請等と事業者への支援について.pdf (1.43MB)
その他最新情報等は滋賀県ホームページより随時公表されています。
営業時間の短縮要請について、ご質問等がある場合は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
滋賀県営業時間短縮要請コールセンター
1 設置時期 : 令和3年8月6日(金)17時~
2 開設時間 : 平日9時~17時
3 電話番号:077-528-1341
酒類販売事業者に対する支援金について
○まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請に応じた飲食店との取引がある酒類販売事業者を支援するため、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
項 目 | 内 容 |
---|---|
対象月 | 8月 |
対象者 | 酒類販売事業者(酒類製造または酒類販売業の免許を有する者) |
要 件 | ・県内に本社または本店があること。 ・国の月次支援金の給付決定を受けていること。 ・まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請に応じた飲食店との取引があること。 |
支給額 | 以下の1または2のいずれか小さい金額 1.中小企業:上限20万円/月、個人事業主:上限10万円/月 2.売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額 |
※事業継続支援金との併給可
※詳細は以下の滋賀県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/320444.html
【早期給付分】滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金
滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の早期給付が開始されました。
滋賀県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請(令和3年8月8日から8月31日まで)に全面的にご協力いただける県内の飲食店等事業者の皆さまに対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」という。)に先立って、「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」の一部を早期給付します。
〇協力金の支給対象者
もともと20時以降(※)に営業されていた飲食店等で、要請に応じて営業時間を短縮等いただいた場合
※県独自の時短要請に係る地域の場合は、21時
飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスは除く。) |
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遊興施設 | 接待(※)を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗※ここでの接待とは飲食店の接待従事者等によるものを意味する。 |
結婚式場 | 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場 |
※支給対象については以下の滋賀県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320467.html
〇給付額
1店舗あたりの協力金(早期給付額)は以下のとおりです。
1回の申請で対象店舗全てを申請してください。一括で給付。
○まん延防止等重点措置の対象地域(13市):36万円(3万円/日×12日)
○県独自の時短要請の対象地域(6町):30万円(2.5万円/日×12日)
〇申請受付期間
令和3年8月16日(月)から令和3年8月27日(金)まで
〇募集要項
募集要項.pdf (0.33MB)
〇申請方法
申請方法はオンライン申請または郵送です。
【オンライン申請の場合】
下記にアクセスしご申請ください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/2021081620210831
【郵送の場合】
申請書類をダウンロードの上、郵送することで申請することができます。(※令和3年8月27日(金)の消印有効です。)
※詳細は以下の滋賀県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320467.html
滋賀県新型コロナウイルス感染症 まん延防止等重点措置について
8月6日(金)から8月31日(火)までの期間において、
特別警戒ステージ(ステージⅣ)のまん延防止対策等重点措置(医療体制非常事態)が発令されました。
●県内全域において特別警戒の対策
●得意年内全13市を重点措置を講じる区域として対策を強化
まん延防止等重点措置 資料.pdf (1.41MB)
県内の事業者様につきましては、時短要請・イベントの開催制限等の要請が出ています。
それに伴い、各種対策の徹底・協力金の支給等の支援が開始されます。
飲食店等への営業時間の短縮要請と事業者への支援について
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5266620.pdf
各種協力金のご案内はこちらから
飲食店等の皆様 協力金の支給案内チラシ.pdf (1.03MB)
飲食店以外の施設の皆様 協力金の支給案内チラシ.pdf (1.19MB)
詳細は、滋賀県ホームページ https://www.pref.shiga.lg.jp/ をご確認ください。
お問合せ先
滋賀県営業時間短縮要請コールセンター(平日9時~17時)
077-528-1341
滋賀県事業継続支援金の申請受付開始についてのお知らせ
長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業者等の事業継続を支援する
「滋賀県事業継続支援金」が8月4日(水)より、申請受付が開始されました。
《支給対象者》
長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が50%以上減少した県内中小企業等・個人事業主の皆様
※2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の
同月と比較して50%以上減少した事業者 (国の月次支援金やけんの経営力補助金との重複受給が可能です)
《支給額》
中小企業等 :20万円
個人事業主 :10万円
※1事業者につき1回の申請まで
《申請期間》令和3年8月4日(水)~令和3年9月30日(木)
《申請方法》
オンライン申請 https://shiga-keizokushien.com/
郵送申請 (申請方法については、上記HPをご参照ください。)
《専用コールセンター》
0570-200-575 (平日9時から17時)
詳細はこちらをご確認ください。
滋賀県事業継続支援金チラシ.pdf (0.19MB)