商工会からのお知らせ
令和3年度 阿賀野市プレミアム付商品券(愛称:ごずっちょ商品券)の完売について
おかげ様で、9月29日でごずっちょ商品券が完売しました!
多くの方からお買い上げいただき、ありがとうございました。
商品券の利用期限は、11月30日(火)までとなっています。
お忘れなく期限内にご利用ください。
完売告知.pdf (0.04MB)
阿賀野市商工業振興協議会
(安田・京ヶ瀬・水原・笹神商工会)
新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)【時短要請枠】について
・概要
(1)趣旨
新潟県では、令和3年7月末以降の感染拡大に伴う飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等
(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
(2)支給額
県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
・受付期間
令和3年9月8日(水曜日)から令和3年10月31日(日曜日)まで ※締切日消印有効
・支給要件
事業者全体の売上高について、令和3年7月から令和3年9月までのいずれか1か月において、前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
※既に飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(令和2年12月から令和3年8月までの期間において、
2か月連続して前年(又は前々年)同月比で20%以上減少)を受給していても、今回の支給要件を満たせば給付対象となります。
〇その他申請方法や様式等は新潟県のホームページをご覧ください。
(URL)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren2.html
・お問合せ先
事業継続支援センター
(電話番号)025-248-7270 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)
商工NEWSささかみ 令和3年9月号
・商工貯蓄共済加入のお勧め! こんなメリットがあります!
・創業相談会のお知らせ
・新潟県宿泊事業者感染防止対策支援事業補助金について
・飲食店認証店舗設備導入支援事業【受付期間延長】
・NICOをご活用ください!
商工NEWSささかみ令和3年9月号.pdf (0.28MB)
飲食店 営業時間短縮の要請について
新型コロナウイルス感染症の新規感染者の急増に伴い、新潟県の特別警報が発令されました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく飲食店等を対象として、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に協力いただいた飲食店等に対して、協力金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力要請内容.pdf (0.55MB)
営業時間短縮の要請期間
令和3年9月3日(金曜日)0時~令和3年9月16日(木曜日)24時まで
※9月2日(木曜日)~9月3日(金曜日)に日付をまたいで営業する場合、要請期間と重なるため、24時までに営業を終えてください。
支給対象者
・阿賀野市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得し、客席等の飲食スペースを設けて営業している以下の対象施設を、令和3年9月2日(木曜日)以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。
1.接待を伴う飲食店
(例:キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ等)
2.酒類を提供する飲食店
(例:居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店等)
業種別ガイドラインの感染症対策を講じ、14日間の全ての日の営業時間を短縮した店舗が対象です。
協力要請の内容
・午前5時~午後8時の時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)
・新潟県「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証店は、午前5時~午後9時の時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)
通常の営業時間 |
認証店以外 | 認証店(申請中含む) |
20時を超えて21時までの営業 | 20時までの時短営業 | 20時までの時短営業 |
21時を超えた営業 | 21時までの時短営業 |
にいがた安心なお店プロジェクトの認証については新潟県のホームページよりご覧ください。
※従前の営業時間が午後8時を超えて午後9時までの場合は、午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)
※従前から午前5時~午後8時までの時間の範囲で営業している場合は、対象外となります。
※これから認証制度へ申請する店舗は、申請日からの適用となります。
支給額
|
前年度又は前々年度の9月における1日当たりの売上高 | |||
~8万3333円以下 | 8万3333円超~25万円以下 | 25万円超~ | ||
中小企業者 | A.売上高による方法 | 2.5万円/日 |
2.5~7.5万円/日 (1日の売上高の3割) |
7.5万円/日 |
B.売上高減少額による方法 |
【計算式】1日当たりの協力金=前年度又は前々年度からの1日当たり売上高減少額×0.4 【上限額】20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額 |
|||
大企業(売上高減少額による方法) |
「前年度又は前々年度の9月における1日当たりの売上高」の算出方法
・9月の売上高÷30日
申請期間
・要請期間終了後の9月17日(金曜日)から
※要請期間が延長された場合は変更されます。
申請方法・申請方法は、要請期間終了後の9月17日(金曜日)以降に公表予定です。
申請書類(予定)申請にあたっては、次の書類の提出をお願いする予定です。
1.申請書兼誓約書 ※専用書式
2.時間短縮営業を行った対象施設情報シート(施設ごとに必要) ※専用書式
3.対象施設の外観(施設名が確認できるもの)、及び内観写真
4.酒類を提供していることが分かる写真
例)注文メニューの写し、壁面のメニューの写真、仕入伝票・領収書の写し等
5.通常、午後8時~午前5時までの間に営業している状況が分かる写真
(認証店舗は、午後9時~午前5時までの間に営業)
例)対象施設の看板の写真、店頭ポスター、ホームページ、チラシ等
※対象施設の名称(店名)が分かるものとしてください。
6.感染防止対策を実施していることが分かる写真
例)アクリル板等の設置、マスク着用推奨、手指消毒の徹底、換気の徹底の様子等
7.営業時間の短縮の状況が分かる写真(※時短後の営業時間が分かるもの)
例)営業時間の短縮を告知するホームページ、SNS、店頭ポスターの写真、チラシ、DM等
8.新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の認証を受けている又は申請中であることが分かるもの ※午前5時~午後9時までの時短営業を行う場合
上記3~8は写真を撮っておいてください。
9.食品衛生法に定める飲食店営業又は喫茶店営業許可証の写し
※対象施設ごとに「有効期間の許可」の提出が必要です。
10.店舗の前年度又は前々年度の飲食部門の売上高が分かるもの
共通:売上台帳等の帳簿の写し
法人:法人税の確定申告書第一表の写し、法人事業概況説明書(両面)の写し
個人:所得税の確定申告書第一表の写し、青色申告決算書(1ページと2ページ)の写し
11.店舗の今年度の飲食部門の売上高が分かるもの(売上台帳等)
※売上高減少方式で支給額を算定する場合
12.申請者本人確認書類 【個人事業主のみ】
※運転免許証、パスポート、保険証のいずれかの写し
提出書類一覧.pdf (0.47MB)
店頭掲示用に下記のチラシをご使用ください。
営業時間短縮のお知らせ.pdf (0.27MB)