税情報
2022 / 11 / 02 11:30
使用貸借にかかる土地の相続税の評価|自用地評価と例外
使用貸借にかかる土地の相続税の評価|自用地評価と例外
使用貸借は無償により土地や建物等の目的物を使用収益を得た後に返還する契約をいいます。
<返還の時期については>
民法改正後の令和2年4月1日から
〇使用貸借の期間を定めたとき ⇒ その期間の満了によって終了し返還
〇使用貸借の期間を定めなかったとき ⇒ 使用収益の目的を定めたときはその目的を終えた ときに返還
〇借主が死亡したとき ⇒ 死亡により終了し返還
使用貸借契約により借主が使用している権利(使用借権)は無償で借りている事から借地借家法による法的保護はありません。
固定資産税程度の費用負担をした場合も使用貸借の範囲となり無償扱いとなります。
<相続財産として>
使用貸借で土地等を貸していいた貸主が死亡した場合のその土地等は相続財産ですが、使用貸借で土地等を使用していた借主が死亡した場合は、死亡により終了するため相続財産にはなりません。
<相続税評価について>
使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合はその土地の上にある建物等又は当該借地権の目的となっているその建物等が自用又は貸付けの区分にかかわらず、全て自用地としての評価をします。
例外として
相続や贈与の前に所有している土地と建物を他に賃貸していた場合、建物のみを子に贈与したときは既に贈与以前から賃貸借契約を交わしていた借主の建物の敷地の利用権が侵害されることはないと取り扱われるため、この場合の貸家の敷地の相続税評価は 貸家建付地としての評価をします。