税情報
2022 / 08 / 19 16:35
相続により取得した被相続人居住用家屋又は土地を譲渡した場合|空き家特例|③

相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等へ入居していた場合
相続開始の直前には、被相続人は老人ホーム等へ入居していた場合があると思います。
この場合に空き家特例を受けるためには、老人ホーム等への入居期間中もその家屋が被相続人の居住用として他に使用されていなかった旨を市町村から確認を受ける必要があります。
【確認申請の際に市町村が確認するために以下のような書類が必要です。】
〇被相続人の住民票の除票の写し(市町村で取得)
・老人ホーム入居後、別の老人ホーム等に転居していた場合は
・戸籍の附票の写し(被相続人の本籍地の市町村で取得)
〇相続人の住民票の住民票の写し(相続人の市町村で取得)
・2回以上移転している場合などは戸籍の附票の写し
(相続人の本籍地の市町村で取得)
〇被相続人居住用家屋の敷地等の「譲渡の時」を明らかにする
売買契約書等のコピー
〇被相続人家屋の「取壊し等の時」を明らかにする解体工事等の
請負契約書等のコピー
=被相続人の居住用家屋が他に使用されていないことの確認書類として=
以下のいずれかの書類
〇電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
〇媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、
取壊し予定等の公告をしていた場合のその公告のコピー
〇老人ホーム等からの外出、外泊等の記録等などの他にその家屋が
使用されていない事と証明となる書類