税情報
2022 / 08 / 15 14:03
相続により取得した被相続人居住用家屋又は土地を譲渡した場合|空き家特例|②

相続により取得した家屋や土地を譲渡した場合のチェックポイント
〇空き家特例は居住用家屋と共にその敷地を取得した方に限られます。
例えば、居住用家屋にある敷地が広いため、その敷地を分割して取得したり、家屋と土地を分割して建物のみ・敷地のみをそれぞれ取得した場合などは適用を受けられません。
(措置法通達35-9)
*遺産分割協議を行う際に売却を予定している(相続開始から3年以内)ことが分かっているような場合などは共有名義にすることで、この適用を相続人それぞれが受けることができます。
〇居住用家屋と一体の敷地の譲渡対価が1億円を超えないこと。
相続時に分割していた敷地がある場合は、全ての敷地の譲渡対価の合計額が1億円を超えてしまう場合は、空き家特例は受けられません。
各相続人の使用目的等が異なるため、一つの選択肢としてご検討してみてはどうでしょう。