税情報
2022 / 08 / 13 12:15
相続により取得した被相続人居住用家屋又は土地を譲渡した場合|空き家特例|

ご両親が居住していた家屋又は土地を相続したけど、空き家となっているような場合
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」があります。
この特別措置は空き家の増加を防ぐ目的で創設されています。
相続や遺贈により被相続人が居住していた家屋又はその家屋の敷地等を取得した相続人が
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡した場合、一定の要件を満たす場合に空き家の譲渡所得の金額から3,000万円までを控除することができます。
=特例の対象となる被相続人居住用家屋は=
〇昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
*譲渡の時に耐震基準を満たしていることが条件のため、
取壊しや耐震リフォームも検討が必要です。
〇区分所有建物でないこと。
〇相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていなかったこと。
*相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は
一定要件のもと適用できます。
*相続の時から譲渡の時まで完全な空き家であることが要件なため、
事業用や貸付用、他への居住用に供されていないこと。
〇譲渡の対価の額が1億円を超えないこと。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
~国土交通省㏋~
空き家となってしまい売却を検討している方は、この特例が適用できるか税理士へご相談ください。