税情報
2022 / 08 / 09 17:11
相続により取得した事業用資産について|被相続人からの引継ぎ
賃貸用の不動産などを相続により取得した事業用資産について
被相続人から 取得価格、耐用年数、経過年数、未償却残高
を引き継ぎますが、償却方法 は引き継ぎませんので相続時点で
適用可能な償却方法で減価償却を計算します。
*減価償却資産の取得は 購入や自己の建設によるもののほか、
相続、遺贈または贈与によるものも含まれるため、取得時点
の償却方法を適用します。
国税庁㏋「平成19年4月1日以降に相続により減価償却資産を取得した場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23.htm