税情報
相続で事業を引き継いだ場合の消費税の納税義務
事業をされていたご家族が亡くなり、事業を引き継ぐ場合の消費税の納税義務について
消費税の申告義務の判断は基準期間(個人の場合:前々年)が1,000万円かどうかで判断します。
相続の場合に相続人自身は基準期間がありませんが、被相続人の課税売上高を含めて判断することになります。
*基準期間が1,000万円以下の場合でも特定期間(個人の場合:前年の1月1日から6月30日までの期間)に課税売上高・給与等支払額が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。
【相続があった年】
〇相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高1,000万円超の場合
→相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間 相続人は課税事業者となります。
〇相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高1,000万円以下の場合
→相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間 相続人は免税事業者となります。
【相続があった年の翌年または翌々年】
〇相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上と相続人の課税売上との合計額が1,000万円超の場合
→相続人は課税事業者となります。
〇相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上と相続人の課税売上との合計額が1,000万円以下の場合
→相続人は免税事業者となります。
*相続人が免税事業者となる場合でも、課税事業者を選択した場合は免除とはなりません。
使用貸借にかかる土地の相続税の評価|自用地評価と例外
使用貸借にかかる土地の相続税の評価|自用地評価と例外
使用貸借は無償により土地や建物等の目的物を使用収益を得た後に返還する契約をいいます。
<返還の時期については>
民法改正後の令和2年4月1日から
〇使用貸借の期間を定めたとき ⇒ その期間の満了によって終了し返還
〇使用貸借の期間を定めなかったとき ⇒ 使用収益の目的を定めたときはその目的を終えた ときに返還
〇借主が死亡したとき ⇒ 死亡により終了し返還
使用貸借契約により借主が使用している権利(使用借権)は無償で借りている事から借地借家法による法的保護はありません。
固定資産税程度の費用負担をした場合も使用貸借の範囲となり無償扱いとなります。
<相続財産として>
使用貸借で土地等を貸していいた貸主が死亡した場合のその土地等は相続財産ですが、使用貸借で土地等を使用していた借主が死亡した場合は、死亡により終了するため相続財産にはなりません。
<相続税評価について>
使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合はその土地の上にある建物等又は当該借地権の目的となっているその建物等が自用又は貸付けの区分にかかわらず、全て自用地としての評価をします。
例外として
相続や贈与の前に所有している土地と建物を他に賃貸していた場合、建物のみを子に贈与したときは既に贈与以前から賃貸借契約を交わしていた借主の建物の敷地の利用権が侵害されることはないと取り扱われるため、この場合の貸家の敷地の相続税評価は 貸家建付地としての評価をします。