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2020 / 06 / 05  14:44

藤枝市中小企業事業継続支援給付金について

藤枝市中小企業事業継続支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続に支障をきたしている市内中小企業者及び創業者を支援するため、要件を満たした中小企業者(小規模企業者及び個人事業者を含む)を対象に10万円を給付するものです。

【給付額】

1事業所あたり10万円(1事業者につき1回まで)

【給付対象者】

 2018年12月31日以前に創業した中小企業者の場合

  • 2020年3月から7月までのうち、売上高等が前年同月比で30%以上50%未満の範囲で減少している月(対象月)があること
  • 市内に事業所・店舗を有する中小企業基本法第2条に該当する中小企業者であること
  • 2020年1月から申請月の前月までの間に、売上高等が前年同月と比較して50%以上減少していないこと
  • 藤枝市の「農業生産応援給付金」の支給対象者でないこと
  • 2020年1月31日以前納期の市税に滞納がないこと(完納していること)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する者ではないこと
  • 給付後も事業を継続する意思があること
  • 直近事業年度の売上高等が240万円以上であること

 2019年1月1日から12月31日までに創業した中小企業者の場合

  • 2020年3月から7月までのうち、いずれかの月の売上高等が、事業を開始した月から2019年12月までの月平均売上高等に比べて30%以上50%未満の範囲で減少していること。
  • 市内に事業所・店舗を有する中小企業基本法第2条に該当する中小企業者であること
  • 2020年1月から申請月の前月までの間に、売上高等が前年月平均売上高等と比較して50%以上減少していないこと
  • 藤枝市の「農業生産応援給付金」の支給対象者でないこと
  • 2020年1月31日以前納期の市税に滞納がないこと(完納していること)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 給付後も事業を継続する意思があること

 2020年1月1日から3月31日までに創業した中小企業者の場合

  • 2020年4月から7月までのうち、いずれかの月の売上高等が、事業を開始した月から2020年3月までの月平均の売上高等と比較し、30%以上50%未満の範囲で減少していること。
  • 市内に事業所・店舗を有する中小企業基本法第2条に該当する中小企業者であること
  • 2020年4月から申請日の属する月の前月の間に、創業した月から2020年3月までの月平均売上高等と比較して50%以上減少した月がないこと
  • 藤枝市の「農業生産応援給付金」の支給対象者でないこと
  • 2020年1月31日以前納期の市税に滞納がないこと(完納していること)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 給付後も事業を継続する意思があること

給付金の申請についての詳細は藤枝市のホームページにてご確認ください。

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/sangyo/kigyo/SA001/14913.html

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