労働基準法の改正により2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要になったのは皆様ご存知のことと存じますが、
年次有給休暇の付与日数のうちの5日を除いた残りの日数について労使協定を結べば計画的に割り振ることが出来る「計画的付与制度」というものがあります。
この制度を導入することによって休暇取得の確実性が高まり、
働く人たちにとってもプライベートの充実が図られ、事業主の皆様にとっても業務運営に計画性を意識して取り組めるようになります。
是非、年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう!
詳しくはパンフレットをご覧ください。
【年次有給休暇取得促進パンフレット】