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2020-03-20 22:38:00
現行の身体障害者手帳では、評価できない症状の患者がおり、故に、
就労機会が得られない、または、無理をして一般雇用枠で就労をする現状が見えてまいりました。
身体障害者手帳では、精神疾患患者を評価することができません、当たり前すぎる事実ですが、
障害者総合支援法には含まれ、障害福祉サービス利用対象となりながら、また、合理的配慮の対象とされながらも、
その疾病特性により、身体・精神のどちらにも当てはまらない患者がいます。
見えない障害、易疲労感や症状の変動性・・医薬の進歩により、寿命も延び、一般雇用で働くことが可能な患者が増える一方で、
制度の谷間に今なおたたずみ、困っている多くの患者の姿を目にいたしました。
世界では、難病の疾患名が診断されることで、障害者雇用率制度に含まれる国や
障害年金の対象になった時点で、雇用率の対象となる国があり、その雇用率については、5%~8%と日本が2.3%と
低値。
ここに本来含まれていなくてはならない、難病患者が含まれていません。
SDGsでは「誰ひとり置き去りにしない」と掲げられていますが、
それは本当でしょうか…
現在医療では、今の段階では治癒が困難とされている難病者の疾病ができる特性、生活の支障の程度を加味した、包括的な判断、
実際を評価できる制度、あるいは‘難病手帳‘、あるいは、相当の機会が得られる具体策が必要ではないかと考え、
開かれた議論をしっかり積み重ねていくため、難病手帳の制度化を考える会をスタートいたしました。
本来社会の保障の領域の患者が、雇用機会を得ることができない状態が続いており、
一度固定した、その‘縛りに‘より、社会課題が残ったままの状況が続いております。
その立場になって初めて‘わかる‘ことがあります。
今のままの仕組みでいくのであれば、難病手帳の制度化、
雇用率への算定は、これからの難病患者の‘働き方の選択肢‘機会において、重要な問題と考えております。
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●手順
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