お知らせ

2021-07-26 17:00:00

飲食事業者等感染防止対策補助金の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者の皆さまが、感染防止対策強化のために購入した備品等について支援します

pdf 飲食事業者等感染防止対策補助金.pdf (0.66MB)

 

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小企業者(道内に本社・本店を有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者)で、道内に店舗を有し、主たる業務において対面でサービスを提供する事業者
例)飲食店、キッチンカー、小売店、学習塾、エステサロン、スポーツジム等

 

申請要件 次のすべての要件を満たす必要があります。

1.業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。

2.事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること。

3.事務局が行う現地確認調査に応じること。

4.補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金等を申請・受給していないこと。

5.飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。

 

補助上限等  ・補助上限額:75,000円     ・補助率:3/4以内

 

補助対象経費

1.飛沫感染予防対策:アクリル板、防護スクリーン等

2.接触感染予防対策:非接触体温計、サーモカメラ、非接触ソープディスペンサー等

3.換気による感染予防対策:空気清浄機(要件有)、サーキュレーター、換気扇、CO2センサー等

 

e-ラーニング受講期間(※各回先着順)

【第1回目】2021730()813()
【第2回目】202191()917()

ご注意ください!

  ・補助金の申請にはeラーニングを受講し、修了証を取得いただく必要があります。
    (eラーニングを受講できない方はコールセンターまでご連絡ください。)

  ・各回先着順での受付となり、各回の予定数に達した時点で受講を締切ります。
    (受講状況は事務局ホームページでお知らせします。)

 

申請受付期間

【期間中随時】2021730()1119() 消印有効
       
ご注意ください!
        eラーニングの受講修了証をお持ちでない方の申請は受理できません。
        ・事前にeラーニングを受講し、受講修了証の発行を受けてください。

 

申請方法等

1.事務局ホームページ又はQRコードからeラーニングを受講し、修了証を受領
2.申請書の様式を用いて感染防止対策に係る計画を策定
3.申請書を郵送(簡易書留等)にて送付
  〒060-8791 飲食店事業者等感染防止対策補助金事務局

(住所の記載は不要です)
  
簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の追跡かつ配達時に受取確認ができるもので郵送してください。
  
郵便料金不足のものについては、受付できませんので返却となります。
  
申請書類等は以下の事務局ホームページより7月30日からダウンロードすることが可能です。

 

事務局ホームページ:https://elearning.hokkaido.jp/

 

お問合せ先 : 飲食業者等感染防止対策補助金事務局

    011-330-8299(コールセンター)
受付時間 午前845分から午後530分まで
平日のみ
ご不明点等につきましては、上記コールセンターにお問い合わせください。

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