お知らせ
2020-12-08 10:00:00
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、一定の要件を満たす事業者の保有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じて、ゼロ又は2分の1とします。※令和3年度課税分に限ります。
詳しくは、長沼町のホームページをご覧ください
https://www.maoi-net.jp/maoi/chuushoukigyou_tokureisochi.htm