商工会からのお知らせ
2021 / 10 / 01 15:58
飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【時短要請枠】
飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【時短要請枠】
令和3年7月末以降の感染拡大に伴う飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
すでに、飲食関連事業者等を対象とした「新潟県事業継続支援金」の支給を受けた方でも、時短要請枠の支給要件が合えば支給を受ける事が出来ます。
事業継続支援金センター
(電話番号)025-248-7270 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)