商工会からのお知らせ
沖縄特区・地域税制等活用促進事業のお知らせ!
◎観光地形成促進地域(県内全域(41市町村)):
①スポーツ・レクレーション施設、②教養文化施設、③休養施設、④集会施設、⑤販売施設(県知事指定)
※宿泊施設は税の特例措置の対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付属する上記①~⑤に該当する施設 は税の特例措置を受けられる場合があります。
※新設・増設に限ります。
観光地形成促進地域(※1) | 国内外からの観光旅客に対応した観光関連施設の整備の促進 | 県内全域(41市町村) | スポーツ・レクリェーション施設、休養施設、集会施設、販売施設 | 投資税額控除 | 事業税の免除、不動産取得税の免除、固定資産税の免除、事業所税の免除(那覇市のみ) |
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◎離島の旅館業に係る特例措置(沖縄振興特別措置法による指定離島):
旅館業の用に供する施設
※新設・改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)又は増設。
離島の旅館業に係る特例措置(※4) | 離島地域の発展を図るため、旅館業用建物の整備を促進する | 沖縄振興特別措置法による指定離島 伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町 |
旅館業(下宿営業又は店舗型性風俗特殊営業を除く) | 特別償却 |
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沖縄県産業振興公社
経営支援部 経営支援課 「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口)
https://www.zei-tokku.okinawa/
お電話の際は「公社ウェブサイトの沖縄特区・地域税制等活用促進事業のページを見ました」とお伝えください。
お問い合わせ内容の各担当者がスムーズに対応いたします。
融資情報:新型コロナウイルス感染症特別貸付制度のお知らせ!
新型コロナウイルス感染症特別貸付
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下 げを実施。据置期間は最長5年。
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①から③までのいずれかに
該当する方
①最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上 高が前5年のいずれかの年の同期と
比較して5%以上減少した方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増 加に直結する設備投資や雇用等の
拡大を行っている企業(ベンチャー・スタート アップ企業を含む。)等
③債務負担が重くなっている方(債務償還年数13年以上)
※詳細(別紙参照)
【資金の使いみち】運転資金(いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る)
【既往債務の借換】公庫の既往債務の借換も可
【担保】無担保 【貸付期間】運転20年以内 【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】中小事業6億円、国民事業8,000万円
【利下げ限度額】中小事業4億円、国民事業6,000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
※中小事業1.08%→0.18%、国民事業1.18%→0.28% ※金利は令和5年2月1日時点
お問い合わせ:本部町商工会 TEL 0980-47-2749(知念・新垣)
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