新着情報(商工会からのお知らせ等)
2021 / 10 / 01 09:00
最低賃金が改定されました
令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は 時間額1,040円(28円引上げ)となりました。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。今一度、事業所内で働く皆様の時間当たり賃金をご確認下さい。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
最低賃金を上回っているかセルフチェックシートはこちら.pdf (0.08MB)
賃金引上げの際に中小企業・小規模事業者が活用できる業務改善助成金(令和3年8月から、内容が大幅に拡充しています。)等、各種支援策、無料相談は…神奈川働き方改革推進支援センター 電話:0120-910-090 受付時間 平日9:00-17:00 にお尋ねください。
問合せ先 神奈川労働局労働基準部賃金室 電話045-211-7354
又は、南足柄市を管轄する小田原労働基準監督署 電話0465-22-7151
(※)「業務改善助成金」は事業場内最低賃金を20円以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。 「業務改善助成金」が使いやすくなります.pdf (2.1MB)