商工会からのお知らせ
【時短協力】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請(対象期間:令和3年4月21日(水曜日)0時から令和3年5月9日(日曜日)24時まで、対象地域:新潟市全域)に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金が支給されます。
【時給対象】
①新潟市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得している次の対象施設を運営していること
1.接待を伴う飲食店
【具体例】キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
2.酒類を提供する飲食店
【具体例】居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店 等
※4月20日(火曜日)以前から対象施設での営業の実態があり、申請時点において営業を継続していることが必要となります
②協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと
対象期間:令和3年4月21日(水曜日)0時から令和3年5月9日(日曜日)24時まで
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)
【支給額・詳細について】
支給額等の詳細に関しては、下記PDF資料を見ていただくか、下記HPをご確認ください。
協力金の概要.pdf (0.45MB)
・新潟市HP
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/kakudaibousshi.html#cmsD8B42
【申請方法】
申請期間は、申請方法とあわせて協力要請期間終了後(令和3年5月10日以降)に公表予定です。
【新潟市】新潟市飲食店支援金について(6月30日締切)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会食自粛等の影響により、売上減少が長期に及んでいる飲食店の事業継続を支援します。
【対象者】
市内で飲食店等を営む事業者で、新潟県「事業継続支援金」の交付決定を受けた事業者(県の交付決定通知書の写しをもって審査します)
※まずは、県の「事業継続支援金」の申し込みを行ってください。
【支給額】
1事業者あたり 10万円(市内に複数店舗を経営する場合も同額)
※1事業者あたり、1回限りの申請となります。
【申請方法】
下記HPより申請書をダウンロードし申請してください。
【申請期間】
申請受付期間:令和3年4月1日(木曜日)から令和3年6月30日(水曜日)※当日消印有効郵送受付のみとなります。
【問い合わせ先(申請書類送付先)】
新潟市飲食店支援金センター
電話番号 025-248-1180
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
郵便番号 950-0916
新潟市中央区米山4丁目1-28 藤巻ビル2階
新潟市飲食店支援金センター 宛
※封筒裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
【新潟県】新潟県事業継続支援金について (締切5月31日まで)
新潟県では、新型コロナウィルス感染症の感染拡大による外出自粛等を受けて、売上の減少が続いている飲食事業社に対して支給する、事業継続に向けた支援金の申請受付を開始しています。
【対象者】
新潟県内で飲食店又はカラオケ店を営む法人又は個人など
【支給額】
20万円(県内で複数店舗を経営する事業者は40万円)
【支給要件】
県内店舗の売上高の合計について、令和2年12月から令和3年4月までの期間において、2カ月連続して前年同月比で20%以上減少していること
【申請期間】
令和3年3月16日(火)~5月31日(月)
【詳細】
下記HP・窓口にてご確認ください
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyoukeizokusienkin.html
事業継続支援センター TEL 025-248-7270
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)