商工会からのお知らせ
2024 / 01 / 12 14:14
「国見町 燃料費高騰対策企業支援金」にかかる経理処理について
昨年末にかけて申請受付のあった国見町の支援金制度
『国見町 燃料費高騰対策企業支援金』にかかる経理処理について、
何件かお問合せをいただきましたので下記のとおりご案内いたします。
適正な経理処理・税務処理をくださいますようお願いいたします。
■経理処理の勘定科目について
支援金は事業収入となりますので、「雑収入」科目で処理することとなります。
仕訳の例)10万円の支援金が振り込まれた場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
普通預金 | 100,000 | 雑収入 | 100,000 | 国見町燃料費高騰対策企業支援金 |
※「指定口座に振り込みになった日」に上記の仕訳をします。
■消費税の扱いについて
支援金は消費税の処理の上では「不課税収入」となります。
これは「商品」や「サービス」の提供といった消費に起因するものではなく、対価として支払われるものでないことから、
『支援金には消費税が含まれていない』(不課税取引)となるためです。
そのため、消費税の確定申告書作成時には、「支援金」を消費税の課税売上に入れてしまわないようご留意ください。