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2023-03-06 15:44:00

中小企業でも2023年41日より1ヶ月60時間超の時間外労働の割増率が変わります。

改正内容は、1ヶ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合、その超えた時間の労働は、通常賃金の50%以上の率で計算した割増賃金を支払います。

但し、時間外労働60時間に法定休日「週1回または4週間4回」は含めません。

 また、月60時間超の割増賃金の支払に代えて、代替休暇を与えることが認められています。

 例えば、月60時間までの割増賃金が25%、月60時間超の割増賃金が50%として、月68時間の残業をすると、次のように2時間の代替休暇を与えます。

   計算式:(6860)時間×5025)%=2時間

ただ、代替休暇を実施する場合、労使協定の締結及び就業規則への記載が必要です。

     


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