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インフォメーション
労働基準監督署主催の「令和5年度 時間外労働の上限規制に関する説明会」が開催されます。
11月21日(会場)、12月7日(オンライン)、で開催される説明会にて、「同一労働同一賃金」を担当します。
かわにし創業塾が川西町商工会にて、9月30日・10月7日・14日・21日各日共13:00~17:00 計4回開催されます。
私は、10月7日(土)15:00~17:00の2時間枠で、よくわかる労務管理と人材育成として「安心して働ける労働環境の整備」の講座を担当します。本カリキュラムだけの受講も可能ですので、是非ご参加ください。お問い合わせは、川西町商工会TEL0745-44-0480まで。
奈良働き方改革支援推進センター主催の「働き方改革セミナー」が開催されます。
セミナー内容は添付のチラシを参照してください。
参加は、無料です。
参加申し込みは、奈良働き方改革支援推進センター https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/nara/ まで。
令和5年度働き方改革セミナーチラシ.pdf (1.14MB)
➢就業規則の見直しをしたい
➢労務管理に困っている
➢同一労働同一賃金についての対応がわからない
➢人手不足をどのように解消したら良いか
➢兼業、副業を認めてといわれた など
奈良働き方改革支援センターは、奈良県内の中小企業の方々に対して、
働き方改革に関する無料の相談支援(基本3回まで)を行っています。
労務に関するお困り事があれば、ご相談ください。
中小企業でも2023年4月1日より1ヶ月60時間超の時間外労働の割増率が変わります。
改正内容は、1ヶ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合、その超えた時間の労働は、通常賃金の50%以上の率で計算した割増賃金を支払います。
但し、時間外労働60時間に法定休日「週1回または4週間4回」は含めません。
また、月60時間超の割増賃金の支払に代えて、代替休暇を与えることが認められています。
例えば、月60時間までの割増賃金が25%、月60時間超の割増賃金が50%として、月68時間の残業をすると、次のように2時間の代替休暇を与えます。
計算式:(68-60)時間×(50-25)%=2時間
ただ、代替休暇を実施する場合、労使協定の締結及び就業規則への記載が必要です。