お知らせ
2015 / 09 / 29 16:53
平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります
◆社会保障・税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されます。
◆平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
◆雇用保険関係では、被保険者資格取得届などに個人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要です。
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