③夫婦やその他、家族関係のトラブル

 夫婦・家族関係をめぐるトラブルとしては言うまでもなく夫婦関係調整が代表例ですが、これ以外にも認知などの親子関係をめぐるトラブル、成年後見の選任申立等も、本来的に弁護士の業務分野に含まれます。
 離婚の案件は、特にご紹介がある場合に限って受任しているわけではないのですが、結果的に受任させて頂いているのは、どなたかのご紹介頂いた方が多いです。
 成年後見は高齢化に伴いニーズが拡大しておりますが、業務の範囲が拡がりすぎる懸念があるため、当事務所では顧問先等のご紹介があり、ご親族間で当事務所弁護士が成年後見人に就任する点についてお話ができる場合に、裁判所にその旨の上申をして選任して頂くことようにしております(誰が後見人になるか争いのあるケースでは裁判所が利害関係のない弁護士を選任しますが、当事務所弁護士は当該名簿に掲載しておりません)。

 

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