④従業員とのトラブルについて

 従業員とのトラブルにつきましては、当事務所は専ら労働案件について使用者側にしか立たないことから、利益相反の問題について懸念することなく安心してご相談頂くことが可能です。
 訴訟や労働審判といった裁判所対応はもとより、労働基準監督署の担当者と交渉をさせて頂くこともございます。
 ジャンル的に重要なのは、まずは事件にしないということであり、事件になってしまった場合には、なるべく早く解決するということです。
 我が国の労働法規は従業員に有利に規定されており、たとえば解雇のハードルはとても高いものになっております。
 そのためできれば解雇という法的な処分ではなく、話し合いで辞めてもらう、合意退職の方が後に問題が顕在化する可能性は圧倒的に少ないです。
 被用者につつがなく辞めてもらうための話の持って行き方など、法律以前のやりとりではありますが、顧問契約の範囲でこうした指導もさせて頂いております。
 既に事件になっていると、特に解雇無効確認訴訟等、長引いた挙げ句の果ての敗訴となれば、そのときまでの賃金相当額の支払を求められる等、使用者側にとって、かなりしんどい状況になります。
 また使用者側が敗訴しているケースの多くでは、当初、会社側が労働基準監督署に法律上意味のない(場合によっては会社に不利な)主張を堂々としているケースが散見されます。
 できることならば、早い段階で、有利な材料と不利な材料を仕分けすることが、使用者側にとってその後に有利な展開を進めるために重要です。