②債権に回収について

 債権に回収については、まず担保権の有無から確認する必要があります。
 通常、取引先に対して抵当物件などを求めないですが、先取特権という、民法が特に認めた他の債権者に先んじて回収できる権利を有する場合があります。
 かかる担保がない場合、相手方企業のホームページなどを確認して取引先銀行を割り出す、又は不動産・売掛先等を調査し、裁判で勝訴が見込める場合には、通常訴訟に先立ち、仮差押(多くの場合、債務者の言い分を聞かずに処分を禁止する手続を言います)をとることになります。
 ただし相手の言い分を聞かないで行うことから、敗訴のリスクがある場合には、逆に損害賠償請求をされることもあるので、その当たりの見極めには場数を踏んだ判断が必要です。