①同族会社内の紛争について

 同族会社内の紛争につきましては、会社法の知識・造詣が必要であり、同分野は当事務所弁護士が司法試験受験生時代から得意としていた領域です。
 特に株式の取得割合(名義を貸していた場合などに問題が顕在化します)に争いがある場合、それまでになされた(はずの)総会決議の効力などに全て影響しますので、各陣営に有利・不利な事実の峻別を早い段階ですることが勝敗の分水嶺となる、と言っても過言ではありません。
 また、取締役の職務執行停止等の仮処分は通常の訴訟ではあり得ないほどのスピード感が求められる分野でもあります。