離婚等

 離婚自体については、それほど理論的な問題は多くないと思います。
 破綻しているかどうかというのは、別居期間や財布が別の期間、没交渉の期間等を総合的の考慮して調停段階で合意に至らない場合に地方裁判所が訴訟手続にて判断します。
 特に有責配偶者(破綻原因を作出した者)からの離婚請求については、裁判所は慎重に判断します。
 問題が多いのは離婚そのものよりも、親権や財産分与等の、離婚に附帯する請求についてです。
 まず親権については、子が小さいうちは、特段の事情がない限り母親が優先するようです。

 したがって父としては、(妻としてではなく)母として子の養育に相応しくないこと、例えばギャンブル癖があること等を積極的に示す必要があります。
 これに対して、子供がある程度成長している場合は、子供自身の意思も尊重されるようになります。
 財産分与については、分与の対象とならない特有財産(例:親から貰った家など)の範囲や、財産の評価時期が問題となることが多く、このあたりは専門家の助言があった方がよいでしょう。
 慰謝料については、不貞行為自体の慰謝料と、夫婦関係の破綻原因となった慰謝料が区別され、後者の方が高額化します。
 不貞行為について相手方が争う場合も多く、証拠収集が勝負を決めます。弁護士に依頼される前に探偵に依頼される方も多いようです。
 調停成立後に、調停で決まった養育費を支払われない場合には、調停調書が確定判決と同じ効力をすることから、相手方の給料の差押等をすることができます。
 他方で、調停で決まった面会交流を、その後履行しないことを理由に、親権者変更を認める裁判所の判断も出てきています。
 このように調停で決まったことを、不誠実にも反故にしてしまうと、後々予想しなかった不利益が発生することから、調停成立までに後悔しないよう、法的な主張を固めておく必要があります。
 なお調停は、あくまで合意により成立するものであり、合意に至らない場合、訴訟ないし審判という次の手続に移行します。
 当事務所では調停委員が明らかにフェアな判断をしない場合には、依頼者に調停手続について早期に見切りを付けることをお薦めする場合があります。