個別症状について③ CRPS、RSD

 複合性局所疼痛症候群と呼ばれる本症状について、自賠責は皮膚変化、関節拘縮、骨の萎縮という3徴候を認定要件としており、かなり厳格な内容です。
 かつて担当した事案においても、このような厳格な要件は満たさず、当初は14級認定でした。
 しかしながら風呂に入れない等、その症状は熾烈で到底、「局部の神経症状」という程度のものではありませんでした。
 当然、裁判になり被害の実態と専門の麻酔科医の協力等を得て、8級相当の内容で和解をすることができました(担当したもう1件は、保険会社が頑固で判決になりましたが、尋問の結果を踏まえてRSDに罹患していることを前提とした賠償額を認定していただきました)。
 当職の担当したサンプルは少数ですが、麻酔科医の見解として、実際の症状は様々で、これらの典型症状が揃うことはむしろ稀であるとのことでした。