個別症状について② 骨折後の癒合不全等

 骨折後の癒合不全等に起因する関節機能障害(可動域制限)については、後遺症障害診断書に、各関節の自動運動、他動運動の測定結果をドクターに記入していただくことになります。
 しかしながら、このような記載があるにもかかわらず、陳旧性の症状であり、事故に起因するものとは認められないと自賠責事務所より回答されたこともあります。
 もちろん裁判では事故との因果関係が認められたのですが、自賠責の回答を覆すためには、主治医の協力が必要であり、そのためには、本来の認定基準と問題の所在を指摘して、自賠責の認定がいかに不当かということを主治医の先生に理解していただく必要があります。
 このほか関節機能障害に比べて椎体の変形などは、自覚症状が乏しい場合も少なくありませんが、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎の総称)の圧迫骨折痕は運動障害の有無に関わらず後遺症障害11級7号の認定対象となります。
 この点についても自賠責では事故と無関係とされたものを訴訟で争い、弁護士照会等を通じて、11級相当の認定を得たことがあり、いかに自賠責の認定が適当かを痛感させられました。