個別症状について① 鞭打ち、ヘルニア、脊柱管狭窄等

 一般に鞭打ちと呼ばれている症状については、事故後3ヶ月程度で完治するようです。
 完治しない場合、椎間板が突出しているとか脊柱管が狭窄しているとか、何らかの加齢性の基礎疾患があり、もともと無症状であったものが事故を契機として有症化している場合がほとんどです。
 このような場合でも訴訟をすれば、事故に起因した現症状であることについて多くの場合説明可能性があるため、事故と現症状との因果関係を肯定され、後遺症障害の認定がなされます(ただし14級のみです)。
 また、単に加齢性の変性に過ぎない場合、それだけでは基礎疾患とはならず、素因減額(被害者側の事情により損害が拡大したとして、損害の何割かを自己負担とする考え方)の対象ともなりません。
 しかし、自賠責の事前認定では、仮にこれらの症状が認められたしても多くの場合「非該当」の回答になります。
 またそれ以前に、前述のようにこれらの加齢性の基礎疾患について後遺症障害障害診断書に記載がない場合も多いです。