整骨院との併用について

 被害者の中には、整形外科と整骨院との併用を望まれる方もいらっしゃいます。
 ところが「整骨院に行き、かえって症状が悪くなった」という愁訴もみられることから、整形外科の中には整骨院との併用を認めない所も多いようです。
 しかし、後に触れる後遺症との関係で重要なのは、整骨院は、保険会社から治療費を支払って貰うための施術証明書は作成できるものの、後遺症障害診断書は作成できないということです。
 結果、整形外科の通院を数ヶ月止めてしまい、いざ後遺症障害の申請をしたくても、整形外科からは断られ、結局被害に見合う後遺症障害を主張することが困難になるという事例が散見されます。
 訴訟提起する場合、必ずしも自賠責による後遺症障害認定を受けている必要はないのですが(実際当事務所は「非該当」でも、多くの事案において裁判により後遺症認定を得ております)、その場合でも、医師作成にかかる症状推移についての診療録がないと、やはり後遺症を主張するのは現実には困難です。
 よって当事務所としては、後述する後遺症障害の申請(ないし完治)まで、整形外科に通院されることをお勧めしております。
 どうしても整骨院にも通院されたい場合は、併用を認められている整形外科に通院された方がよいでしょう。