Q3.弁護士との顧問契約の内容はどこに頼んでも同じなの?

Q3.弁護士との顧問契約の内容はどこに頼んでも同じなの?

 

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A3.従前、上記のような経営者の方々のマインドを察していたため、当事務所では、顧問先企業様の簡易な示談交渉案件(契約書等書証が10ページ以下のもの)および、調査案件(法令調査や相手方の現住所の調査等)につきましては、実費(たとえば内容証明にかかる費用1000円強)のみで対応させて頂くことにしました。
 そのため、当事務所の、顧問先企業様には、たとえば「会社の管理するアパートの借主が長期間家賃を滞納しているが、こちらで請求しても埒が明かないので弁護士の名前で対応してほしい」とか、「他の社員に悪影響を及ぼす問題社員がいるのだが、どうやったら穏便に辞めてもらえるか」といった紛争の初期段階で、別途費用の心配をすることなく、弁護士に事件の相談・依頼をしていただいております。
 そして、この段階で相談に来ていただいた方が、既にこじれた段階で弁護士に相談されるよりも、時間的にもコスト的にも早期で解決できる場合が多いのです。
 さらに、万一、訴訟等の法的手続に発展した場合にも、当事務所では、着手金・報酬をそれぞれ規定から3割引かせて頂いておりますので、訴額が大きい場合は、事件を1件依頼されるだけでも顧問契約を締結した方がコスト的にメリットが大きくなります。
 ですから、少なくとも当事務所の場合、顧問料≒損害保険料という理解で差支えないかと思います。