商工会からのお知らせ
月次支援金申請に係る「事前確認」対応について

本日(6月16日)より申請が始まりました、月次支援金について
登録確認機関による事前確認が必要となります(一時支援金を申請した事業所は必要ありません)。
嘉手納町商工会も登録確認機関となっておりますが、対応は嘉手納町内事業所(会員、非会員問わず)のみとします。
事前確認内容としては、「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などを確認するのみで、
受給対応可能かなどの問い合わせについては、
03-6629-0479
へ連絡するようお願いします。
なお、事前確認希望する方は事前に月次支援金のホームページと申請要領を確認し、仮登録を行ったうえで相談予約するようお願いします。
(沖縄県時短営業協力金情報)【第6期】「まん延防止等重点措置」及び営業時間短縮要請に伴う「感染拡大防止対策協力金」の支給について

4月1日から5月22日までの営業時間短縮要請に伴う「感染拡大防止協力金」の申請受付について本日沖縄県ホームページが更新されています。
申請受付要項が公開され、明日(6月1日)から申請受付開始されます。
嘉手納町商工会ではご自身で電子申請を行う事が困難な方のために、沖縄県より派遣される方による電子申請をサポートする窓口を6月1日より設置されます。
申請サポート窓口は完全予約制で、webまたは電話予約(5月31日受付開始)となります。
電話予約は 0120-332-107
受付平日9時~17時となります。
嘉手納町商工会へ直接連絡受けても予約できませんので、よろしくお願いします。
(飲食店等の営業について)特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について

5月22日沖縄県ホームページが更新され、特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について記載されています。
その中で飲食店等への要請についても記載がありますので、情報提供します。
結論から申し上げますと、居酒屋・スナック等においても、酒類・カラオケ設備の提供を取りやめる場合は、時短営業(午前5時から午後8時)対象となります。
飲食店等でも時短営業している間(午前5時から午後8時)も酒類・カラオケ設備の提供は停止となります。
酒類・カラオケ設備の提供を取りやめると営業できないという事業所は休業要請となります。
その他感染防止対策を実施することが要請内容となっているため、上記のリンク先や添付画像を参照ください。
今日(5月23日)からの適用となります。
(沖縄県時短営業協力金情報)「まん延防止等重点措置」及び営業時間短縮要請に伴う「感染拡大防止対策協力金」の支給について
4月1日から5月31日までの営業時間短縮要請に伴う「感染拡大防止協力金」の申請受付について本日沖縄県ホームページが更新されています。
申請受付は6月1日(火)開始予定で電子申請のみで行うという事です。
申請受付要項は追って公開するようですが、支給要件や必要書類などは沖縄県ホームページに記載されていますので、対象事業所は事前に確認し準備されるようお願いします。
嘉手納町商工会では予約制で嘉手納町内事業所の申請相談を受付ける予定ですが、申請要項等の発表されて支援体制を整えて受付しますので、予約開始については改めてお知らせします。