嘉手納町商工会からのお知らせ
5月22日沖縄県ホームページが更新され、特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について記載されています。
その中で飲食店等への要請についても記載がありますので、情報提供します。
結論から申し上げますと、居酒屋・スナック等においても、酒類・カラオケ設備の提供を取りやめる場合は、時短営業(午前5時から午後8時)対象となります。
飲食店等でも時短営業している間(午前5時から午後8時)も酒類・カラオケ設備の提供は停止となります。
酒類・カラオケ設備の提供を取りやめると営業できないという事業所は休業要請となります。
その他感染防止対策を実施することが要請内容となっているため、上記のリンク先や添付画像を参照ください。
今日(5月23日)からの適用となります。
4月1日から5月31日までの営業時間短縮要請に伴う「感染拡大防止協力金」の申請受付について本日沖縄県ホームページが更新されています。
申請受付は6月1日(火)開始予定で電子申請のみで行うという事です。
申請受付要項は追って公開するようですが、支給要件や必要書類などは沖縄県ホームページに記載されていますので、対象事業所は事前に確認し準備されるようお願いします。
嘉手納町商工会では予約制で嘉手納町内事業所の申請相談を受付ける予定ですが、申請要項等の発表されて支援体制を整えて受付しますので、予約開始については改めてお知らせします。
4月12日に
(沖縄県時短営業協力金情報)「まん延防止等重点措置」に係る営業時間短縮要請(4/12~5/5)に伴う協力金の支給について
でお知らせした営業時間短縮要請期間が5月11日(火)まで延長されました。
期間の延長だけではなく、支払われる協力金についても変更ある(嘉手納町は売上高に応じて1日2.5万円~7.5万円)ようですが計算方法等詳細はまだ不明です(令和3年4月30日時点)。
これまでの時短要請に係る協力金の申請において、「時短営業に協力いただいた証拠書類として、時短営業を知らせる店頭貼り出し紙(時短営業の期間、営業時間を明記すること)の写真や、お店のホームページ・SNS等で時短営業をお知らせした画面のコピー等を後日申請の際に提出できるよう準備をお願いします。」 と沖縄県のホームページへ掲載されていた事などから、今回も上記のような準備を求められることが予想されます。
つきましては、参考書式として時短又は休業の告知の張り出し紙を添付しますので、参考としてください。(上記の明記する事が記載されていれば、各店舗で手書き、その他作成した張り紙でも申請は可能と思われます。)
沖縄県が発表した営業時間短縮要請に基づく時短営業張り出し(5月6日から11日).pdf (0.06MB)
沖縄県が発表した営業時間短縮要請に基づく休業張り出し(5月6日から11日).pdf (0.06MB)
また、今回、マスク会食のお願いのポスターが沖縄県ホームページに掲載されていますので、店舗での掲示くださいますようお願いします。
マスク会食のお願い(店舗掲示用ポスター).pdf (0.09MB)
嘉手納町内事業所に関しましては、嘉手納町商工会で申請の相談も受け付けますので、申請で相談希望される事業者は商工会へ電話連絡し、予約の上来所されますようお願いします。
申請開始が5月12日から行われた場合、嘉手納町商工会での申請相談受付は、5月17日(月)より開始できるよう準備していきますので、よろしくお願いします。
まん延防止等重点措置指定に伴う協力金の支給が予定されております。
協力金申請にあたっての要項や申請書等の様式はまだ発表されていません(R3.4月12日時点)が、これまでの時短要請に係る協力金の申請において、「時短営業に協力いただいた証拠書類として、時短営業を知らせる店頭貼り出し紙(時短営業の期間、営業時間を明記すること)の写真や、お店のホームページ・SNS等で時短営業をお知らせした画面のコピー等を後日申請の際に提出できるよう準備をお願いします。」 と沖縄県のホームページへ掲載されていた事などから、今回も上記のような準備を求められることが予想されます。
つきましては、参考書式として時短又は休業の告知の張り出し紙を添付しますので、参考としてください。(上記の明記する事が記載されていれば、各店舗で手書き、その他作成した張り紙でも申請は可能と思われます。)
まん延防止等重点措置指定に伴う沖縄県対処方針(4月12日から).pdf (0.05MB)
まん延防止等重点措置指定に伴う沖縄県対処方針:休業(4月12日から).pdf (0.05MB)
嘉手納町内事業所に関しましては、嘉手納町商工会で申請の相談も受け付けますので、申請で相談希望される事業者は商工会へ電話連絡し、予約の上来所されますようお願いします。
※申請は電子申請のみとなる可能性があり、4月1日~4月11日までの時短協力金の申請と合わせ、申請開始が5月6日開始予定という事です。
申請開始が5月6日から行われた場合、嘉手納町商工会での申請相談受付は、5月11日(火)より開始できるよう準備していきますので、よろしくお願いします。
沖縄県による感染急拡大を封じ込めるための緊急特別対策の実施により、飲食店及び遊興施設等の営業時間短縮の要請とその要請に応じた事業者に対する協力金について沖縄県のホームページに記載されました。
嘉手納町も対象地域として入っていますので、町内の対象事業所におきましては時短営業並びに感染症拡大防止にご協力くださいますようお願いします。
まだ協力金申請に係る必要物等の情報はありませんが、これまでの時短要請における協力金申請において要請期間中の時短もしくは休業していることを示す掲示物の店舗張り出しと写真撮影が必要であったことから今回もそのような対応が求められることが予想されます。下記に店舗掲示物の例を添付しますので、参考としてください。
沖縄県緊急特別対策に係る営業時間短縮要請に基づく休業張り出し.pdf (0.06MB)
沖縄県緊急特別対策に係る営業時間短縮要請に基づく時短営業張り出し.pdf (0.06MB)
協力金の申請が始まりましたら、書面による申請についての申請補助を行う予定ですので、改めてお知らせします。