商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 23 08:38
(飲食店等の営業について)特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について
5月22日沖縄県ホームページが更新され、特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について記載されています。
その中で飲食店等への要請についても記載がありますので、情報提供します。
結論から申し上げますと、居酒屋・スナック等においても、酒類・カラオケ設備の提供を取りやめる場合は、時短営業(午前5時から午後8時)対象となります。
飲食店等でも時短営業している間(午前5時から午後8時)も酒類・カラオケ設備の提供は停止となります。
酒類・カラオケ設備の提供を取りやめると営業できないという事業所は休業要請となります。
その他感染防止対策を実施することが要請内容となっているため、上記のリンク先や添付画像を参照ください。
今日(5月23日)からの適用となります。