嘉手納町商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ひと月ほど販売を見合わせていました「野國總管商品券(春・夏)」は、6月16日(火)~6月18日(木)まで自治会先行販売を開始しますのでお知らせいたします。
なお、商工会窓口販売は6月19日(金)より開始しますことを申し添えます。
嘉手納町独自の給付金が事業者あて始まります。
嘉手納町商工会の会員宛には役場より申請書類一式を郵送されるそうですが、会員ではない事業所については、役場へ資料請求必要となるようです。詳しくは嘉手納町役場のホームページで確認下さい。
以下は嘉手納町役場ホームページより引用
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的な影響を鑑み、厳しい状況にある中小企業者等に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付対象者
次の要件をすべて満たす者(個人事業主含む)とする。
◆中小企業者であること
◆令和2年5月1日時点で嘉手納町内に事務所又は事業所を有すること
◆今後も事業を継続していく意思があること
◆新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が5%以上減っていることhttp://www.town.kadena.okinawa.jp/info/n5384.html
本日(5月15日(金))13時より嘉手納町商工会でも紙提出用の申請書の配布を行います。(事務所1階に設置します)
ただし、感染症拡大防止のため、対面での受付・説明は行いません。
ご不明な点は沖縄県支援金等相談センター(電話:098-851-9990)へお問い合わせお願いします。
以下は沖縄県ホームページからの引用となります。
感染の影響や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請対象事業者とはならない「小売業等」で、売上が減少している事業者を対象に、支援金10万円を支給します。
【受付期間】
「小売業」、「旅行代理店(無店舗)」を経営されている事業者
※ただし、土産物屋、旅行代理店(店舗)など、下記「参考資料1(基本的に休止を要請する移設)」の休止要請の対象を除く。
※「感染症防止対策緊急支援金(飲食店)」、「感染症拡大防止協力金(休業要請施設)」と重複して受給することはできません。
【受付期間】
令和2年5月15日(金)から同年6月30日(火)まで
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/seisaku/kikaku/covid-19/keizaisiensaku.html
本日(5月11日(月))13時より嘉手納町商工会でも紙提出用の申請書の配布を行います。(事務所1階に設置します)
ただし、感染症拡大防止のため、対面での受付・説明は行いません。
ご不明な点は沖縄県支援金等相談センター(電話:098-851-9990)へお問い合わせお願いします。
以下は沖縄県ホームページからの引用となります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)による協力要請や特措法によらない協力依頼を受けて、4月24日(金)から5月6日(水)の全期間休業に応じて頂いた事業者を対象に「沖縄県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給いたします。
【対象者】
特措法による協力要請や、特措法によらない協力依頼を受けて、4月24日(金)から5月6日(水)までの全期間休業に応じて頂いた休業要請対象の施設の運営事業者。
※「感染症防止対策緊急支援金(飲食店)」、「感染症防止対策支援金(小売業等)」と重複して受給することはできません。https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/seisaku/kikaku/covid-19/keizaisiensaku.html
例年5月中旬より販売しております「野國總管商品券(春・夏)」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、販売を1か月ほど見合わせることといたしました。
現段階では6月16日(火)より自治会先行販売を予定しておりますが、今後の状況次第ではさらに延期する場合がありますのでお知らせいたします。