商工会からのお知らせ
2020 / 07 / 10 10:54
新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税等の軽減措置について
首題の件について、中小企業庁を通じ案内がございました。
新型コロナウイルス感染症に係る税制上の措置において、
令和3年度(2021年度)分の固定資産税の減免等行うこととなりました。
なお、減免の手続きの際には商工会を含む「認定経営革新等支援機関」より発行されます、
確認書が必要となりますので予めご相談ください。
また、減免等の申告書類の提出先は、家屋・償却資産の所在する市町村となります。
そのため、各市町村ごとに提出様式等異なる場合がございますのでご注意下さい。
詳細につきましては下記URLをご覧下さい。
(中企庁HP)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
(上越市HP)https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/zeimu/kotei-korona-keigenn-tokurei.html