商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 13 13:40
確定申告期限の柔軟な取扱いについて
先般、令和元年度分に係る申告所得税・贈与税及び消費税の申告納付期限について、
新型コロナウイルス感染症における状況を勘案し、
1 申告所得税及び復興特別所得税
(1)納期限 令和2年4月16日(木)
(2)口座振替日 令和2年5月15日(金)
2 消費税及び地方消費税(個人事業者)
(1)納期限 令和2年4月16日(木)
(2)口座振替日 令和2年5月19日(火)
※ともに口座振替が為されなかった場合、令和2年4月17日(金)より延滞税が徴収となります。
※後述の申告期限の再延長においても、上記期限内に申告を行った事業者におかれましては、
こちらも上記口座振替日に予定通り振替納付されます。
へと変更されたところですが、
改めて今般の情勢を鑑み、再度申告期限について変更がございましたのでご案内致します。
【変更点】
上記1、2ともに、令和2年4月17日(金)以降の申告を可能とする。
※但し、感染リスク等を考慮し、各申告会場において原則事前予約制とする。
詳細につきましては添付ファイルをご参照下さい。
R1国税庁申告期限再延長0417.pdf (0.12MB)