商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 29 09:25
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金の申請について
壱岐市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、壱岐市営業時間短縮要請協力金を支給いたします。
◆支給額については、1店舗あたり76万円です。
◆申請要件については、次の1~4の全ての要件を満たす事業者です。
1.運営する店舗が壱岐市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること
(注意)ただし、以下の店舗は、原則、対象外です。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)
・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること
3.令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業したこと(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他、壱岐市長が認めるもの
◆申請手続きについて
1.協力金の申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から同年2月26日(金曜日)消印有効
2.申請書類等
詳細については下記壱岐市HPをご確認いただきダウンロードをお願いします。
https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/syoukousinkouka/covid19shoukousesaku/8185.html
※申請書類は、壱岐市役所・商工振興課及び各支所の窓口または商工会でも必要な書類等を入手することができます。