商工会からのお知らせ
新型コロナウィルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少し厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税の減免が受けられます。
壱岐市の申告書様式が、壱岐市HPに掲載されていますのでご確認下さい。
◆対象となる方
以下のいずれも満たす方
①中小事業者等(個人・法人)であること
②2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年同期間と比べて30%以上減少していること
③事業の用に供している資産であること
◆対象となる地方税
事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税
注)土地や居住用家屋は対象外
◆減免率
※2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が
1.前年同期比 マイナス30%以上50%未満の場合・・・2分の1軽減
2.前年同期比 マイナス50%以上の場合 ・・・・・・・全額免除
◆申告方法等
・申告に際しては、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
・認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書及び同機関へ提出した書類一式を、申告期限までに壱岐市役所税務課資産税班へ提出(申告)してください。
注)令和3年度の償却資産申告と併せて申告してください。
注)認定経営革新等支援機関等とは、税理士や公認会計士などのほか、商工会・商工会議所などが支援機関になります。
詳細は中小企業庁ホームページからご確認いただけます。
◆申告期間(壱岐市)
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
注)土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
▼詳細な内容・様式ダウンロードについては、下記の壱岐市HPをご確認ください。
関連リンク https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/zeimuka/zeikin/7518.html?fbclid=IwAR0ZYEZp6_xAJaue8QmGj-Ktp0iNcYEB4uown5wmxTlFcMTOOjkNCteTHhs