グーペ行政書士事務所(サンプル)

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成年後見制度とは

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護および支援するための制度です。

 

 

大きくは、法定成年後見制度と任意後見制度の2つがあります。

・法定後見制度

区分 後見 補佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1)


成年後見人等の同意が必要な行為 (注2)

民法13条1項所定の行為

(注3)(注4)(注5)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注3)(注5)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為(注2) 同上(注3)(注4)(注5) 同上(注3)(注5)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 同左(注1)

(注1)本 人 以外 の方 の申 立てにより,補佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)成年後見人が契約等の法律行為(日常生活にかする行為を除きます)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。

(注3)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注4)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定に行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。

(注5)日用品の購入など日常生活に関する行為はのぞかれます。

 

・任意後見制度

 本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

 

手続きの流れ

(法定後見の場合)

申立て→審理→法定後見の開始の審判・成年後見人等の選任→審判の確定(法定後見の開始)

※概ね4ヵ月以内です

 

 

参考資料

・法務省ホームページ 成年後見制度のパンフレット

・裁判所ホームページ 成年後見制度について

 

ご相談・ご依頼の流れ

 

1.まずは、お電話、お問い合わせフォーム、無料相談のご予約から、ご連絡ください。

2.翌営業日から2営業日中にご連絡いたします。

3.面談にて、いただいた内容をもとに、解決方法のご提案・お見積もりをご提示します。(※1)

4.ご依頼いただけるようでしたら、当事務所と契約ののち、依頼の解決に向けて着手をいたします。(※2)

※1:面談場所は、当事務所、お客様ご指定の場所、オンライン会議(Zoom)をお選びいただけます。

※2:内容によっては先に着手金をお願いする場合がございます。

 

 

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2024.04.24 Wednesday