商工会からのお知らせ
2021-08-03 17:06:00
給付要件
(1)経済産業省が給付する2021年4月から8月までのいずれかの月の月次支援金を受給していること。
(2)沖縄県内に住所を有する個人事業者又は沖縄県内に本社を有する法人事業者であること。
(3)沖縄県が実施する公共交通運行継続支援金及び酒類販売事業者支援金を受給していないこと。
給付額
事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について、個人事業者は10万円を上限に、法人事業所は、売上規模に応じて20万円又は30万円を上限に給付。
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