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2022-09-20 10:00:00

■ 外国人雇用(その1:日本における外国人労働者の現状)

外国人雇用タイトル.jpg

 

 

 

 皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、「外国人雇用シリーズ」についての記事となります。

 

【1】日本における外国人労働者の現状

 

 「外国人雇用」という言葉は、日本の企業側の視点からみた表現、あるいは、行政書士が対応する在留資格の手続き分野を包括的に示すものです。パッときくと、行政書士であれば「技術・人文知識・国際業務」とか「企業内転勤」のような在留資格の分類をイメージするでしょうし、企業であれば「外国人材を採用する」という人事的なイメージをするかもしれません。

 入管白書(2021年版)によると、2020年末現在の中長期在留者数は「258万2,686人」、特別永住者数は「30万4,430人」で、これらを合わせた在留外国人数は「288万7,116人」となったようです。また、2020年末現在における在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は、我が国の総人口1億2,570万人(2020年10月1日現在人口推計(総務省統計局))に対し2.30%となっており、2019年末の2.32%と比べ0.02ポイント低くなっています。

 日本に在留する外国人の国籍トップ5は、中国、ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルとなっています。数字だけでいえば、中国が1番多いのですが、中国は年々減少傾向になっているのに対して、ベトナムは増加傾向にあります。実は、このトップ5の国々でベトナムは増加傾向にありますが、他の4ヶ国は減少傾向にありベトナムという国は着目すべき国の1つです。

 さて、話を戻しますが「外国人雇用」といえば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」といった就労のための在留資格、すなわち、日本の企業で正社員等で働く人たちを想像しますが、実はもっと広くとれます。たとえば、飲食店で働く調理師は「技能」という在留資格ですし、芸能や今流行りのeスポーツ選手(本記事では、「eスポーツ」と表記します)などであれば「興行」、彼らもまた「就労系」の在留資格の一角です。さらには、留学生として日本にきた大学生なども資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能になりますから、企業側からすればこれもまた「外国人雇用」の一角です。

 2019年より施行された「特定技能」外国人もまた外国人雇用の一角といえます。なかなか仕組み自体が複雑で、特定技能外国人を受け入れるための企業側の準備について、時間的・費用的負担が多く、また想定している人数上限なども設定されていることから、新型コロナウイルス感染症の影響も手伝って当初予定していたよりも鈍行しているものの、特定技能外国人の人数自体は増えています。日本の「現場」は人手不足となっていることから、従来の「就労系在留資格」、「特定技能」、資格外活動許可をとった「留学生」などは、企業側からみればすべて「外国人雇用」でありそれぞれの在留資格類型により管理体制が変わることから、外国人雇用は、在留資格を申請して許可されるだけでなく、その先の適法適正な在留管理までもが注目されているのです。

 

【2】日本政府は、「留学生」を増やしたいのはなぜか? 

 

 ※ 【2】以降は、次回に続きます。

 

 

(※2022年9月20日)

 

 

 

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2022-09-16 10:30:00

■ 入管法の実務に「語学」は必要か?

外国語.jpg

 

 

 皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、語学についての記事となります。

 

第1 入管法の実務と第二言語

 

 前回の記事に記載したのですが、「技術・人文知識・国際業務」で来日しているのは、ベトナム6,484人(32.9%)、中国2,702人(13.7%)、韓国1,533人(7.8%)、インド1,018人(5.2%) の順となっており、これら4か国で全体の59.6%を占めていることになります。 また、「企業内転勤」で来日しているのは、中国548人(17.2%)、フィリピン412人(12.9%)、ベトナム329人(10.3%)、スリランカ276人(8.7%)の順となっているようです(入管白書2021年版参照)

 僕が担当している入管法講座の受講生の方から、「入管法の実務をするのに、英語とかは必要ですか?」と問われることがあります。これには2つの視点から回答があります。

 

第2 実務(事務)では特に不要・コミュニケーションでは必要

 

 日本にくる外国人の在留資格を申請する先は、日本にある出入国在留管理局です。そして、書類は日本語で作成しますし、英語以外の文書には「日本語訳」を提出することが原則です。また、日本語訳といっても、翻訳の必要性があるのは「卒業証明書」とか「成績証明書」とかそのレベルです。実際、中国語や英語文書であれば、Google翻訳を駆使して僕でも翻訳できたりします(スペイン語、フランス語、ハングル語あたりは、場合によっては依頼者にお願いして翻訳文を出してもらいますが・・それでも最近はGoogle翻訳などで頑張ればできてしまうので便利な時代になりました)。

 つまり「話す」は別として、書く、つまり「翻訳」であれば、少なくとも入管法の実務(申請ベース)において困ることはありません。もっとも、出入国管理行政について論文を書こうとかであれば、英語等は必須といえます。

 一方、依頼者と直接コミュニケーションをとるためには、英語等、その人の国の言語が話せた方がよいでしょう。実際、僕の場合は、依頼者がカタコトの日本語(カタコトといっても相当コミュニケーションレベルは高い場合もある)で会話できる+人事部等、企業の担当者もペラペラだったりするので、「日本語がまるっきり話せない」というケースを除いて、コミュニケーションに困ることはあまりないのですが、それでも直接会話できたほうが「楽しい」し「信頼感」も増すのだろうなと感じることは多くあります。

 また、僕はほとんど行きませんが、外国人コミュニティの主催するパーティとかに参加したい場合、やはりその言語が話せないとつまらないでしょうね(想像ですが)。

 

第3 第二、第三言語は、やはり「永遠の勉強課題」

 

 僕が大学生の頃、こんな風説(?)がありました。「これからは通訳や翻訳はすべてIT(今でいうAI)が対応できるようになる。自動通訳機なども開発されていくから、わざわざ自分で外国語を勉強する必要性は乏しくなる」と(実際、当時の僕は「よし、英語とか語学よりも、法律の勉強だ!」と考えていました)。でもあれから20年経過して、やはり、「言語」というのは生身の人間同士がコミュニケーションをとる手段であるから、どんなに自動通訳機が発達しようと永遠に必要になるものだということを確信しています。特に、入管法の実務をしていると、目の前に、中国人、韓国人、ベトナム人、フランス人と、様々な国の人がいるわけです。英語どころか、いろんな言語を話せるようになれば、それは楽しいだろうなぁと妄想したりします。

 上述したように、入管白書によれば、ベトナム中国韓国インドとのかかわりは目立ちます。

 

《使用されている主な言語》

 

■ベトナム ・・・  ベトナム語

■中国   ・・・  中国語(いわゆる標準語として)

■韓国   ・・・  韓国語

■インド  ・・・  ヒンディー語(その他憲法公認の州の言語が21言語)

 

ちなみに、上記以外で、僕の事務所でよく出会うのは、

 

■シンガポール  ・・・  マレー語、英語中国語

■フランス    ・・・  フランス語

■ドイツ     ・・・  ドイツ語

■イギリス    ・・・  英語

 

あたりでしょうか(ほかにもありますが)。また、中国と関連して思い浮かべるのは、ロシア(ロシア語)とか。入管法の実務をするうえで、やはり目立つのは、英語、中国語でしょうかね。

 

 わが子には、学生時代のうちに語学はやっておきなさいねといいますが(笑)、順番は逆にになりましたがやろうと思えばいくらでも学ぶことがあるんですね。語学はいつ始めてもいい(たとえば、行政書士資格を取得しないと独立できないといった縛りはない)、かつ、明確なゴールがない(検定試験を除いて、合格したら終わりという明確なラインがない)。TOEICなんかもそうですが、あくなき「追及」の世界。第二言語を初めて勉強するときが1番大変で、第三言語、第四言語と増えていくうちに、語学学習はどんどんやりやすくなる・・ということを、20ヶ国語話せる方がYou tubeでおっしゃっていましたよ。

 

 

(※2022年9月16日)

 

 

 

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2022-09-16 10:00:00

■ 出入国管理行政と注目すべき国々

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 皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、在留資格についての記事となります。

 

第1 日本の出入国状況(入管白書2021年度版参照)

 

 2020年における外国人入国者数430万7,257人のうち、新規入国者数は358万1,443人(2019年の2,840万2,509人と比べ2,482万1,066人(87.4%)減少)、再入国者数は72万5,814人 (2019年の278万4,670人と比べ205万8,856人(73.9%)減少)となっています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、査証の制限や上陸拒否等の入国制限措置、海外渡航制限の措置、検疫強化がとられたことなどを背景に、国際的な人の往来が大幅に減少したことが外国人入国者数全体の大幅な減少につながったものと考えられています(入管白書2021年版参照)

 目的別にみると、2020年における新規入国者数は358万1,443人となっており、「短期滞在」が336万831人で新規入国者数全体の93.8%を占めています。次いで、「技能実習1号ロ」が7万4,804人(2.1%)、「留学」が4万9,748人(1.4%)、「技術・人文知識・国際業務」が1万9,705人(0.6%)の順となっていました(入管白書2021年版参照)。

 企業で働く外国人はどうでしょうか。相当する在留資格での2020年における新規入国者数は、「技術・人文知識・国際業務」が1万9,705人、「企業内転勤」3,188人の計2万2,893人となっています(2019年と比べて「技術・人文知識・国際業務」は2万4,175人(55.1%)減少、「企業内転勤」は6,776人(68.0%)減少)。それでも、依然として、「技術・人文知識・国際業務」は就労系在留資格の中では最も大きな割合を占めています(入管白書2021年版参照)

 「技術・人文知識・国際業務」で来日しているのは、ベトナム6,484人(32.9%)、中国2,702人(13.7%)、韓国1,533人(7.8%)、インド1,018人(5.2%) の順となっており、これら4か国で全体の59.6%を占めていることになります。 また、「企業内転勤」で来日しているのは、中国548人(17.2%)、フィリピン412人(12.9%)、ベトナム329人(10.3%)、スリランカ276人(8.7%)の順となっているようです(入管白書2021年版参照)

 これらの統計が示すとおり、我々行政書士は日頃、就労系在留資格の手続きをサポートするわけですが、主に中国、朝鮮半島、東南アジア圏が大半であり、いかに日本にとって重要かつ注視すべき隣接国かがわかります。「1つの中国」、「一帯一路」、台湾有事に尖閣問題と、話題に事欠かない中国。大統領が変わったとはいえ嫌韓・反日感情が史上MAXといわれている韓国。人口と経済発展によりこれからは中国よりインド!といわれるまでに発展したインド。これらの国々を日本は避けてはとおれないですし、経済、政治などあらゆる面で注目すべき国々と思われます。

 

第2 シンガポールは、日本でいう「高度専門職」っぽい制度が原則

 

 個人的な仕事の関係で、最近、同じく東南アジアの経済大国のひとつ、シンガポールについてみる機会がありました。入管白書などではまだ目立った数値は出てきませんが、シンガポールの出入国管理行政も勉強になります。

 僕は、シンガポールは小学生の頃に1度だけ旅行に連れて行ってもらったことがあります。当時のシンガポールのイメージは、「マーライオン」、「ゴミのない国(唾を吐いたら罰金)」、「チョコがおいしい」、「宿泊したホテルの炒飯がめちゃくちゃおいしかった」という感じですが、あれから20年以上経過した今、シンガポールは全く違う国に変貌していますね。

 シンガポールは、日本人が住みやすい国で日系企業・多国籍企業が多く進出しています。ただ、近年は、日本人が「シンガポールで働こう」と思ったら、かなりハードルは高い様子。僕も調べてみましたが、ざっくりとした印象は、「シンガポールの就労ビザは、日本の入管制度でいえば、『高度専門職』が原則」といった具合です(※ちょっと違うのでは?という場合、メールでこっそり教えてください)。決して、外国人来るな!という感じではありませんが、より専門的かつ高度な人材を求めているという意味では、日本の出入国管理行政よりも徹底しています(むしろ日本の場合は、建前は専門的な人材を!といっていますが、門戸という観点からは実際はそうでもないような・・)。

 シンガポールは2010年以降、より国が成熟し、経済発展し、世界の起業家・投資家が集まる国に変貌しました。この結果、自国民の雇用機会の確保がシンガポールの最優先課題となったため、外国人の受入れを厳しくした、という流れです。僕の認識では、日本の場合も、似たような流れにあったのかと思います。すなわち、①「日本は鎖国的な国だった」→②「優秀な(専門技術的な)高度な外国人を受け入れよう」→「少子高齢化でなかなか人手不足になってきた」→③「留学生や技能実習生含め、外国人受け入れを進めよう(但し、高度な外国人材が原則)」→「さらに少子高齢化が激しくなってきて、本当に人手が足りないぞ」→④「特定技能という制度をつくって、真っ向から「人手不足」と表現した」という流れ。②あたりを彷彿とさせます。2022年、シンガポールではまた大きな改正があるようですので、注目しています。

 

 

 ふと立ち止まって振り返ったとき、この入管法の実務を行う上で、「中国」、「朝鮮半島(韓国・北朝鮮)」、「東南アジア圏(ベトナム、インド、シンガポールなど)」については、より深く勉強しないといけないなぁと感じた次第です。

 

 

(※2022年9月16日)

 

 

 

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2022-09-15 16:30:00

■在留資格「経営・管理」は複数の会社を経営できるか?(外国人起業 その2)

■ 「経営・管理」起業プラン(外国人起業)

 

 

 皆様いかがお過ごしでしょうか。東京・池袋の行政書士事務所エフイヴグループ、村瀬です。本日は、在留資格についての記事となります。

 

 在留資格「経営・管理」とは、その名のとおり、日本で事業経営をしたい外国人が申請するものです。この在留資格は、前回の記事でも記載したとおり、申請して許可を得るだけでも多大な労力と時間を必要とします。

 

 しかし、この在留資格は「取った後」も大変です。在留期間更新許可申請の際には決算書なども審査対象となりますから、しっかりと実績をつくっていかなければいけません。「〇〇の仕事じゃ食えない」などと甘えたことを言っている余裕は、残念ながら、在留資格「経営・管理」の世界においては無いのです。

 

 この「経営・管理」において、よく出てくるキーワードがあります。それは「複数」という言葉。実際に多いのは、「在留資格「経営・管理」を取得するにあたって会社を設立したいけれど、取締役2名、同時に「経営・管理」が許可されるか?」というもの。もう1つは、「在留資格「経営・管理」は取得できたけれども、申請時に提出した会社(仮に、A社とします)以外に、B社、C社と、複数の会社を経営してもいいのだろうか?また、その場合、全会社は、資本金500万円以上ないといけないのか?」というもの。多くはこの2パターンです。

 

第1 複数の取締役が、同時に「経営・管理」を許可されるか?

(1)まず、許可される場合と、されない場合があります。

(2)許可されるケースとしては、端的にいえば「事業の規模が安定していて各取締役(申請人のこと)の役割分担などが明確であること」といえます。どのような事業を展開するのか、そのために、申請人がどのような役割で対応していくのか。国外取引を中心に対応するAと、国内取引を中心に対応するB、それぞれが基準を満たしている必要があることから、しっかりオフィスを構えた上で、資本金額(出資総額)も1,000万円以上を満たしていなければいけませんが、事業の継続性・安定性、申請人が「経営・管理」を取得すべき必要性などを審査されます。とはいえ、新規設立会社において、この規模をクリアできるケースは決して多くはなく、基本的には1人と考えたほうがいいでしょう(もう1人は、たとえば「技術・人文知識・国際業務」などを検討することになります)。

(3)許可されないケースとしては、端的にいえば「事業の規模が小さく、2人が「経営・管理」を取得する必要性がない場合」といえます。単に、取締役として登記しているだけで、実際上事業経営に関わらないとか、明確な事業内容・役割分担があるわけではないなどの場合は、基本的に、許可にはなれません。

 

第2 「経営・管理」の在留資格を持つ者が、複数の会社を経営してもいいか?

(1)在留資格「経営・管理」を許可された後、事業が展開して、2社目、3社目と広げていくシーンはあります。在留資格「経営・管理」を申請するときは、「〇〇会社の取締役になります。〇〇会社は、独立したオフィスがあり、資本金も500万円以上あり、こんな事業内容で計画しています」のように申請します。そうすると、いざ更新申請が近づいてきたときに、「2社目、3社目と勝手に設立(または取締役就任)してきたんですが、問題ありますか?」というご相談が増えます。

(2)結論からいえば、問題ありません。在留資格「経営・管理」を取得した人が、2社目、3社目と増やしたからといって、「勝手になにやっているんだ!」とはなりませんので、ご安心ください。

(3)ちなみに、審査視点ではどうでしょうか?たとえば、在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請をした場合、すべての会社が審査対象になるのでしょうか?さらにいえば、2社目、3社目も、1社目の申請時と同様、すべて「独立したオフィスを構えていること」、「資本金が500万円以上あること」という、「経営・管理」の基準を満たしていないといけないのでしょうか?結論、「2社目以降」は、基準省令は無関係、と考えて頂いて問題ありません。

(4)法律上、在留資格「経営・管理」の最初の申請の際に提示した会社(事業体)のことを「活動機関」といいます。つまり、申請人が経営者としての素質があるのか否か、活動機関がどのような事業内容でどのような利益をあげることができるのかを審査していきます。入管審査官の審査対象は、あくまで「活動機関」となります。したがって、活動機関とはならない2社目、3社目、いわば「活動機関以外の複数の会社」については、活動機関として満たさなければいけないオフィスの基準や資本金の基準は、審査対象外となり、満たしていなくても問題ないという結論になるわけです。

(5)もっとも、更新申請時に、活動機関以外の他の会社のことはしっかりと伝えるべきです。特に、業績が良いということは、一方で利害関係人が増え、申請人自身も大きな責任を負うことになりますから、在留期間の付与について一定の考慮要素になりえます。

 

 

(※2022年9月15日)

 

 

 

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2022-09-11 00:00:00

■ 入管法の実務から広がった歴史の視点

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 「歴史」といえば、日本史a、世界史B・・を思い浮かべるでしょうか。

 

 お恥ずかしい話、僕は「歴史」をきちんと勉強してこなかった人間です(高校時代はロクに勉強していない学生だった上、日本史も世界史も暗記科目の一種として捉え、何とか中間・期末を乗り切る始末・・)。最近、小学生になった息子たちによく言う口癖は、「お金を全部だしてもらえて24時間自由に使える今こそ勉強し放題だよ!」と。僕が子供のころに言われたことと同じセリフを言っているわけです。

 

 そう。「大人」になると、「社会人」になると「時間」というのはいかに貴重かを実感させられます。僕は、行政書士試験にチャレンジしたときも社会人でした。今、小学校に通う子供たちとどこが違うかというと「時間の制約」と「経費支弁者」の2点であります。つまり、大人になると、何か学びたいなと思ったときに自分で時間を捻出して、かつ、自分でお金を払って教材を買ったり講義を受けたりしなければなりません。これが小学生の息子たちとの違い。本当に「君たち。今は、本当に好きなこと、やりたいことを、自由に学べるんだよ!」という「時間」の大切さがわかるわけです(あのときやっとけばよかったかなとは思いますが、まぁ、今からやればいっかとも思いますので後悔という後悔はありませんが)。

 

 それはともかく。僕が歴史とか語学に興味関心をもったのは、入管法の実務、つまり日頃、行政書士の仕事をつうじて様々な国の方々(外国人と表記します)の在留資格を申請する仕事をしてからです。

 

 誤解を恐れずいうと、僕は行政書士になる前は、外国人についてあまりいい印象はありませんでした。それこそ小・中学校の頃は、岡山県倉敷市で育ちましたから、たとえば在日の方の被差別部落の話だったり(そういう地域が近くにあったため)、「人権」の話だったりが、当時の「公民」の授業ではしばしばなされていましたし、今にして思えばどこか偏った(お年寄りの先生の考えが入った?)歴史観の授業だったようにも思います。だから、まだ未成年の頃は「なんかあっちの地域の方は行ってはいけないところらしい」と浅い意識ではありますが、あったように思います。僕が本当の意味で、きちんと「人権」や「歴史」を学ぶのは、行政書士試験など法律系国家資格試験をつうじて、憲法や行政法、そこで学ぶ判例などによって、部分的ではありますが日本の歴史を読んだあたりからです。

 

 ところが、「在留資格」の申請をつうじて出会う多くの人、たとえば、それは中国人であったり、韓国人であったり、ベトナム人、フランス人とたくさんいて、そのたびに思うことは、個々の人たちについては外国人も日本人も差を感じなかったということです(もちろん、文化・慣習に基づく差だったりはありますが、たとえば「反日」というキーワードは個人間ではでてきません)。だから、日頃本当に感じるのは、メディアがたとえば「反中」とか「反韓」と言っていても、「国」をひとくくりにしてその国の「人」たち個人を否定したり批判したりしてはいけないということです。この仕事をしていると少なからず「国」をひとくくりにして一律否定という場面に出くわします。

 

 「在留資格」に関連する仕事をしていたからこそ、外国人と関わる機会が増えた僕も歴史に興味を持ったきっかけがあります。僕は、沖縄が好きです。学生時代や資格試験受験時代は、ほぼ毎年のようにいっていましたし大好きな県の1つです。どんなに辛い仕事、受験でも、沖縄の海やゆっくり過ぎる沖縄の街で過ごす1週間ですべて洗い流される気分でした。

 

 まだ僕が開業するかしないかの当時(・・今も続きますが)、普天間基地移設問題がニュースで大々的に報じられました。また、米兵による少女暴行事件も沖縄県民の反基地感情をエスカレートさせました。沖縄の旅(本島も離島も含め)で訪れる土地の一部では、明らかに「中国」を感じる景色が広がっていましたし、某メディアは「中国は沖縄を狙っている、むしろ、沖縄を取り戻しにきている」とも報じたりしていました。そこから僕は、沖縄戦のことや、首里城のこと、さかのぼれば琉球処分と、あの綺麗な沖縄の景色の裏にみえる「歴史」をみていました。

 

 そもそも沖縄県はいつ日本のものになったのか?その経緯は?沖縄県になる前の琉球王国ってどんな歴史を辿っていたのか?中国はまるで沖縄を自分の国のように言っているけれど、なぜなのか?

 

 僕は日本・沖縄が好きだからこそきちんと歴史を学ばなければと思いました。日頃、中国の方と仕事をつうじて関わるたびに、彼らの勤勉さというか、よくも悪くも相手のことを調べ尽くす姿勢は見習わなければとも思い知らされます。沖縄のことを見るほど見るほど、琉球王国の成り立ちも、中国のことも、あるいは、アメリカのことも、もっと知りたいと感じますし、彼らのことを知るためにも、英語や中国語は学生時代にやっておくべきでしたね(笑)

 

(2022年9月11日)

 

 

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