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訪問をありがとうございます。
今日のサイト更新は昨夜のうちに済ませておいたのですが、今朝確認したら更新がされていない!!!
どうやら登録ボタンを押し忘れていたようです。
トホホ☆
そんなわけで、今日は全く違った内容を書き直そうと思います。
昨夜ニュースに挙がった記事ですが、生活困窮者向け特例貸し付け(緊急小口資金・総合支援資金)についてです。
現時点で把握しているだけで返済困難な金額は20億円となっています。
…というこのニュースを読んで、『当然の結果だよね』と感じるのは、私だけでしょうか?
同時に、今回の特例貸付金の申請をしたが故に、自己破産をせざるを得なくなった方々を想像すると、なんともお気の毒というか、やるせない気持ちになったのは、私だけでしょうか?
申請窓口である社会福祉協議会の責任ではないという前提で書きますが、今回の原因は、『返済のあてがあるかを十分に確認せずに貸付をおこなったこと』だと感じています。
というのも、コロナ禍とはいえこのニュースが出た時は、『生活に困っている人は貸付をしていますよ』ということを大々的に上げていたわけですが、先の見通せない状況で既に困っている人に『貸付』を行うことが妥当かどうかの検討がなされたのかの疑問があります(このニュースが流れた時、別の経済系SNSで批判させていただきました)。
もとい、感染症拡大で失業や休業を余儀なくされている方には、感染症対応休業支援金・給付金や雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症に関する母子健康管理措置による休暇制度導入助成金、両立支援等助成金、トライアル雇用助成金、等々、様々な支援や助成金があるわけで、そういう方々は、コロナ特例貸付金を利用しなくとも別の救済があるわけです。
そう考えると、自ずとこの貸付を利用する方々は、既に生活に困っている(他の支援を受けてもどうにもならない)状況の方々ということになります。
そして、現時点でも、先々月まで緊急事態宣言を強いている状況でした。
これ、政府なり行政が、本気で返済できると思って貸し付けていたのであれば、よほど現状を理解していないのではないかと感じるとともに、今後の政策も不安しかありません。
ちなみにこの貸付は、未だに厚労省HPの『生活を支えるための支援のご案内』のトップに記載されています。
困っている人は藁にもすがりたい思いでしょうが、借りたら最後、返済できなければ自己破産というペナルティが待っています。
恐らく、自己破産した方の中には『こんなことなら初めから生活保護の申請をすればよかった』と思う方もおられるかもしれません。
そんな状況を果たして『妥当な支援』と言えるのか?
私は、感染症云々に限らず少なくとも現在の生活に困窮しているのであれば、貸付ではなく給付という形が望ましいと感じています。
生活保護受給より金額を減らす分受給しやすい形で新たに自立支援の給付というものを検討した方が良いと感じるのです。
今回は個人の貸付についてのニュースですが、企業に対して行っている貸付については、もしかしたら、もっとドロドロした形(計画倒産とか)で返済困難金額がニュースに挙がるのではないかと思っています。
そして、感染症対策として様々な支援を行ていますが、これらはきっちりと結果の検証をしてほしいと思いました。
皆さんは、現在の日本にどういう支援がどのような形で行われたら良いと思いますか?
訪問をありがとうございます。
昨日は、朝から食糧支援の配達を行い、昼は介護職員初任者研修の運営の方と浅草で会合し、夕方からは地域活動仲間が来社してくださり色々と話をしました。
いやぁ、つくづく私は人に恵まれているなぁと感じます。
いろんな人と会い話をすると、様々な視点で社会を見直すことができます。
そのことが、私にとっては何よりの財産です。
コロナ禍でオンラインやSNSでのやり取りが普及しましたが、大切な気づきや学びはリアルの中で作られるなぁと感じます。
話をする中で新たな課題に気づくことが出来たり解決策を見いだせたりできることを考えると、移動の手間はかかっても、大切な人とは直に顔を見て話をする機会を確保していきたいと思いました。
新型コロナウイルス感染症に関してはまだまだ収束の見通しは立ちませんが、感染防止対策を十分に行い、上手にリアルとオンラインを活用しながら、これからも色んな人と交流を持っていきたいと思います。
皆さんは、大切な人と適宜顔を合わせてコミュニケーションを取っていますか?
訪問をありがとうございます。
昨日少し書きましたが、今日はヤングケアラーに関する介護保険最新情報Vol.1070について書きます。
「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業)の周知への御協力について(依頼)
これ、ちょっとすごいんです。
何がすごいかって、依頼のくせに95ページにもわたりズラズラとマニュアルが記載されていて、この上なく読みにくい資料となっている点です。
厚労省としては『通知を出したから自分のやることは終わった』とでも考えているのかもしれませんが、受け手の介護事業者はたまったものじゃない。
とはいえ、多職種連携が必要な取り組みだからこそ、ここはきっちり押さえておく必要があります。
そんなわけで、今日は最新情報からケアマネジャーに関する部分のみ抜粋し、私のコメントは緑字で記させていただきます。
ちなみに今回の通知は、介護事業者というより行政に向けての発信な気がしています(現状、ヤングケアラーの支援を行うにあたっての窓口すら開設していない自治体がたくさんあるから)。
そのため、今回は“ゆくゆく(協働が必要になった際)に向けて、身につけておきたいこと”のみ抜粋して記載していますことをご了承ください☆
まず、このマニュアルを読む前に、全体像を理解することは大切だと思うので、ここにアップしておきます。
出所:「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニ ュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研 究事業)の周知への御協力について(依頼)P19
【前書き:保健・福祉・医療分野の皆様へ】PDF8ページ
◆ヤングケアラーがおかれている状況は様々であり、中には家族に代わり、介護・介助を担わざるを得ない状態にあり、子どもらしい生活を送れずにいるヤングケアラーも存在しています。こ れまでよりもアンテナを少しだけ広げていただき、皆様が支援を行う対象者の家族に、サポートが必要なヤングケアラーがいるかもしれないということを意識してみてください。
◆もしヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾ける、また、必要があれば他の機関と連携することをご検討ください。
◆本マニュアルの「第2章」で、ヤングケアラーの捉え方やヤングケアラーがおかれている状況、「3.2」ではヤングケアラーに気づくためのポイント、「3.3」、「3.4」ではヤングケアラーに気づいた 時にどのように対応すべきかを記載しています。ヤングケアラーと思われる子どもを見つけた際 は、是非本マニュアルを参考にしてみてください。
※現時点では、強制ではなく努力義務。
【ヤングケアラーとは】P3
ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、このマニュアルでは、ヤングケアラーを「一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある 18 歳未満の子ども」として捉えています。
※大切なのは、ヤングケアラーであると思われる子どもを見逃すことなく把握し、本人からしっかり と話を聞いた上で、その子どもや家族がおかれている状況を理解し、それを踏まえて必要な支援は何かを検討すること。
【連携して行う支援はなぜ必要か】P8
ヤングケアラーがおかれている状況や認識は様々であり、それらを総合的にアセスメントしながら 検討する支援内容も様々です。よって、万人に共通する支援の型を決めることは現実的ではなく、ヤングケアラーに対応できる機関・部署が既存の支援を組み合わせて、ケースごとにカスタマイ ズしていくことが求められるといえます。
※様々な場所に網を張ることで、ヤングケアラーにきめ細かい対応をしていく。
【連携して行う支援の在り方・姿勢(連携支援十か条)】P9
出所:「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニ ュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研 究事業)の周知への御協力について(依頼)P9
【ヤングケアラー支援の流れ】P10
出所:「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニ ュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研 究事業)の周知への御協力について(依頼)P10
【福祉職のヤングケアラーに気づくためのポイント】P11
◆家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある。
◆日常の家事をしている姿を見かけることがある。
※気づいたことを活かすためにも、窓口対応のスキルが問われると思います(各保険者に設置済)。
【本人や家族の意思確認】P15
※本人や家族の思いを十分に受け止め対応する。
まだまだ記載は続いていますが、現状では、ここを押さえておくのみで現状は良いかと思っています。
ヤングケアラーについては、子ども家庭庁の設立なども踏まえ今後も注視しつつ、高齢者のみでなく全世代を対象とした通達が流れ出したことを受け、いよいよ共生社会に向けて動き出したなぁと感じています。
そんなことを考えながら、今の社会は本当に複雑化しており、その解決は一筋縄でいかないよなぁとしみじみ感じました。
皆さんの自治体では、ヤングケアラーについての対応は進んでいますか?
訪問をありがとうございます。
昨日は、週末明けのためか、コロナ禍の食糧支援要請が多くみられました。
重症化が減少している状況ではありますが、濃厚接触者含や家族内感染の課題はまだまだ検討の必要があるように感じます。
さて、今日は、介護保険最新情報Vol.1068について書きます。
令和3年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業の実施結果について(情報提供)
書かれている内容は、タイトルのとおり『ケアマネジャー等を対象とした家族介護者支援の任意の研修等実施』に対する再普及のお願いとなっています。
具体的には、今後の法廷研修にもこの事項を盛り込む予定だけれど、まずは自治体等での研修を積極的に活用してくださいという内容が書かれています。
…で、これを読まれたケアマネジャーの方、感じませんか?
『 ど こ ま で 役 割 を 増 や す ん だ よ 』 と。
育児介護休業法に関しては、ここ数年で大きく法令関係が変わっており、これまた複雑怪奇な状態となっています(各企業の規模や状態によりルールをどこまで活用しているかも複雑化している)。
そのため、従来のケアマネジャーは、家族支援といえば、就労者には帰宅時間や就労状況を踏まえて、介護を担える部分と困難な部分の聞き取りや、家族介護教室の情報提供などであったと思いますが、これからは介護育児法も踏まえた上で、具体的対応案を家族にその権利を伝え活かすよう提案すると同時に、それらを踏まえて個別ケアマネジメントしていく必要が出てきたということです。
もともと『仕事と介護の両立支援カリキュラム』なるものは、介護離職防止に向けて2020年度に策定されました。
これは182ページにも及ぶ資料(2021年3月作成)で、かなり具体例が挙げられており、意欲の高い方は読んで勉強になると思います。
そして、既に疲弊しきったケアマネジャーにとっては、この上ない負担になると感じています。
…というのも、ここで書かれている『家族』とは、単に同居をしている家族のみではなく、『育児・介護休業法に定める「対象家族」の介護を行う労働者の範囲にとどまらず、例えば、 叔父や叔母などを介護している人も含め、家族や親戚等を就労しながら介護している人 も対象としています』となっているのです。
これ、サラッと書いていますが、かなり広義な解釈となっています。
そして、『だったらもう、育児介護休業法自体は、包括等で行っている家族介護教室を土日など休日に開催して積極的に普及した方が、就労者にとっては確実に伝わるだろうし、介護育児休業法や核家族の勤務先企業の状況を介護者家族は理解していることを前提として、ケアマネジャーは個別ケアマネジメントを進めていく方が確実なんじゃないのか?』と思ってしまいます。
これ、一言で言うと『なんでもケアマネジャーに押し付けずに、前段階の周知くらいは自治体で頑張ってください』というわけです。
どんなに頑張っても月額45万円程度の収益しか出せず、『専門職』という理由で色んな役割を押し付けられるのに介護職員にも入れてもらえず、常にダメ出しばかりされ続けているケアマネジャー。
さらに、4月22日にはヤングケアラーに関する最新情報も出ており、社会の不具合(課題)全てを網羅せよという、なんとも過酷な状況に陥りつつあります。
報酬は出さず、言われたことをできていない一部を取り出しダメ出しばかりして(一部人格否定も含む)、なのに明確な役割は一切出さずに何でも押し付けてくる官僚には、いい加減、パワーハラスメントで訴えたいくらいです(訴えた先が、これまた厚労省の管轄というのが悲しいけど)。
現場で働いている方々は、(私の知る限り)利用者に真摯に向き合い担当ケアマネジメントに取り組んでいます。
だからこそ、これ以上社会課題や制度の不都合をケアマネジャーに押し付けるのではなく、もうちょっと全体を俯瞰的に捉え、多様な業種をうまく活用して制度の整合性を取ってもらいたいものだと思うと同時に、こんなことばかりやっていたら、誇りをもって頑張っているケアマネジャーが、ますますモチベーションを落としてしまうのではないかと危惧しております。
そして、机上の空論や議論しているふりはもういいから、現実可能な範囲の役割を明確にしてほしいと心から願ってしましました。
皆さんは、家族介護をどのように受け止め支援していますか?
訪問をありがとうございます。
ここ最近急に暑くなってきて、着る服に悩むことが増えましたが、皆様はいかがでしょうか?
さて、今日も財務審議会の続きです(早く社会保障審議会に行きたいけど終わらない!)。
出典:令和4年4月13日開催 財務制度分科会資料1 P75、76
今回の主張に関しては、おおむね理解できる部分と懐疑的な部分がありますが、やっぱり、効率化を図れないことを介護事業者の責任にしている主張には違和感を覚えます(そもそも人員基準などを決めているのは厚労省だし、創意工夫をさんざん潰してきたのも厚労省です)。
テクノロジーの導入で、業務の効率化を図ることは賛成です。
そして、事業者の大規模化については、半分賛成半分懐疑的に、私は受け取っています。
…というのも、大手事業者ほど利益にならないことは行わない傾向があるほか人員異動もあるため、長期視点で地道に地域を醸成することが困難だからです。
介護事業所は、単にサービスを提供して利益を上げればよいだけの存在ではありません。
事業を通じて地域を豊かにするという目的があります。
そして、その実現のためには、実はお金にならない地域とのつながりを創ったり地域の職能団体への参画が、とても必要になります。
利益率だけを考えると、確かに大規模化した方が効率的です。
ただ、一般産業と違う部分として、介護事業者は、単に利益だけで勘案すればよいのではなく、サービスを通じて地域を豊かにする役割も担っているということを加味してほしいと希望します。
もとい、介護事業者においては、むしろ規範的統合(地域の事業者同士で協力しながら事業を運営していく)の視点で、地域のボトムアップを図っていくことが望ましいかもしれません。
そんなことを考えながら、むやみに効率化を進めるのではなく、目的を見誤らずに検討を進めてほしいと思いました。
財務審議会での資料検証でケアマネジメントに直接関係ありそうなものは以上になりますが、この審議会を基に社会保障審議会が進んでいくこと、年末までには今までの主張に対しての可否の目途を立てるということで、これからの議論には注目していきたいと思います。
皆さんは、業務効率化や経営の改善について、どのように考えますか?