キッズスペースあおい運営規定

 児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業 運営規定

 

pdf キッズスペースあおい運営規定令和6年4月1日施行.pdf (0.21MB)

 

(事業の目的)

第1条 株式会社 葵(以下『事業者』という。)が設置する子どもデイサービスあおい(以下『事業所』という。)において実施する児童発達支援、放課後等デイサービス事業に係る指定通所支援(以下『指定通所支援』という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所決定保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び通所決定保護者の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保する事を目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応する事が出来るよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

 2 指定通所支援の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、通所給付決定保護者(以下『保護者』という。)の所在する市町村、そのほかの指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、そのほか福祉サービスまたは保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。

 3 前2項の他、児童福祉法(以下『法』という。)及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省例第15号)に定める内容の他関係法令等を遵守し、指定通所支援を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 指定通所支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称    キッズスペースあおい

 (2)所在地   長崎市錦2丁目6-3

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者兼児童発達支援管理責任者 (常勤1名)

  ・管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

  ・児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画及び放課後等デイサービス計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

 (2)児童指導員( 5名)保育士( 2名)(常勤 2名)(非常勤 5名)

  ・児童指導者又は保育士は、利用者に対して、適切な指導訓練を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1)営業日

   月曜~金曜日までとする。

   ただし、12月29日~1月3日までと、8月14日~15日までを除く。

 (2)営業時間

   9:00~18:00までとする。

 (3)サービス提供日

   ①児童発達支援  月曜~土曜日とする。

    ただし、12月29日~1月3日までと、8月14日~15日を除く。

   ②放課後等デイサービス  月曜~土曜日とする。

    ただし、12月29日~1月3日までと、8月14日~15日を除く。

 (4)サービス提供時間

   ①児童発達支援  9:30~17:30までとする。

   ②放課後等デイサービス  

     就学日  9:30~17:30までとする。

     休学日  9:30~17:30までとする。

 

(利用定員)

第6条 事業所において提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員は、10名とする。

 

(事業の主たる対象とする障害の種類)

第7条 児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

 (1)障害児(18歳未満の障害のある児童)

 

(内容)

第8条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。

① 日常生活における基本的動作の訓練

② 集団生活適応訓練

③ 創作的な活動の指導

④ 給食の指導

⑤ 利用者の自宅又は学校と事業所の間の送迎

 

 

 

 

(保護者から受領する費用の額等)

第9条 指定通所支援を提供した際に事業者が受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町が定めた通所利用者負担額として保護者から受領した額以外については、各市町から代理受領するものとする。

 2 事業者は、指定通所支援の提供にあっては、前項の支払いを受けるほか、そのサービスの提供に係る便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受ける事が出来るものとする。

   (1)創作活動及びレクレーション等にかかる費用について、負担していただく事が妥当と思われるものについて。

 3 事業者は、前2項の支払いを受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名・押印を受ける事とする。

 4 事業者は、第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った保護者に交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 事業所の通常の実施地域は、長崎市(北部・西部)及び、時津町、長与町とする。

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

第11条 事業者は、利用者がサービスの提供を受ける際に、利用者に対し、事業所の秩序及び安全を害することや事業所の建物及び設備等に損傷を与える事が無い様にする事の他、利用者が留意すべき具体的な内容について重要事項説明書で説明を行い同意を得る。

 

(緊急時における対応方法)

第12条 職員は、現にサービスを提供している時に利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者または管理者に報告するものとする。

 

(苦情解決)

第13条 事業者は、事業所において提供したサービスに関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。

 

(事故発生時の対応)

第14条 事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

 

 

(非常災害対策)

第15条 事業者は、事業所に消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

 2 事業者は、非常災害時に備えるため、事業所において、避難、救出その他必要な訓練を年1回以上行うものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第16条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、指定児童発達支援の提供を継続するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するものとする。

 2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

 3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第17条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3)事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練の定期的な実施

 

(虐待防止のための措置に関する事項)

第18条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

   (1)虐待の防止に関する責任者の選定

   (2)苦情解決体制の整備

   (3)職員に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

   (4)虐待防止のための指針の整備

 

(身体拘束等の適正化の推進に関する事項)

第19条 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じるものとする。

(1)身体拘束等の適正化のための指針の整備

(2)職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施

(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(身体拘束適正化検討委員会)の定期的な開催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底

 

(個人情報の保護)

第20条 事業者は、その業務上知り得た障害児及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律、そのほか関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

 2 職員は、その業務上知り得た障害児及びその家族の情報を保持するものとする。

 3 職員であった者に、業務上知り得た障害児及びその家族の情報を保持するため、職員で無くなった後においてもこれらの情報を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

 4 事業所は他の障害児通所支援事業者等に対して、障害児及びその家族に関する情報を提供する際は、予め文書により障害児及びその家族の同意を得るものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第21条 事業者は、事業所において適切なサービスが提供できるよう職員の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修会の機会を設けるものとする。

    (1)採用時研修   採用時3か月以内

    (2)継続研修    年6回以上

 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

 3 この規定に定めるほか、運営に関する重要事項は、事業者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附則

 この規定は、平成27年5月1日から施行する。

この規定は、平成28年9月1日から施行する。

 

附則

 この規定の、【第16条(業務計測計画の策定等)】、【第17条(衛生管理等)】、

【第19条(身体拘束適正化の推進に関する事項)】、

【第18条(虐待防止のための措置に関する事項)(4)虐待防止のための指 針の整備】を追記し、令和6年4月1日より施行する